No.4ベストアンサー
- 回答日時:
個人闘争資金と言うことで有れば、法律的には問題は無いはずです。
たぶん管理職を除く全従業員が労働組合に所属するユニオンシップ制をとっている労働組合ではないでしょうか?そのような組合で組合大会の決議により基金を集め運用することは何ら問題はありません。違法性もありません。その決議があなたが入社する前に決議されたとしてもです。但し、運用益を組合幹部が私利私欲のために使用していた場合は重大な組合員に対する裏切りでしょうから、大いに弾劾すべきでしょう。さらに損害賠償を請求することも可能です。制度を変更したいと考えるのであれば、組合大会に議題として提案することをお勧めします。
この回答への補足
ありがとうございます。
労働組合の運営資金に回すのは問題ありませんか?
労働組合の専従者の給与等の支払いに当てる場合はどうでしょう?
組合員のためなら全て認められますか?
No.6
- 回答日時:
専従者給与も労働組合の経費ですよね。
私の場合は、「個人闘争資金は個人に帰属するものであり利息等の運用益も本来は個人に帰属するべきものである」と議論をふっかけて、「個々に返金出来ないのであれば組合員に対する直接サービスに回すべき」として新サービスに結びつけ、一般会計とは別の会計とすることが出来ました。ただし、私が支部書記長であり本部の定期大会に代議員として参加することが出来たためでもあると思います。
制度を変えるためには、内部からの方がやりやすいこともあります。
No.5
- 回答日時:
そうそう!
そういう労働組合って、あるんですよね。
私が以前に勤めていた会社(の組合でやっている金融機関みた
いな物)でそういう事がありました。
組合費の値上げは組合員全員の投票にかけなければ出来ない筈
なのに、それとは別の名目で、事業所での代議員大会で決めて
しまいました。
それに先だって組合員へのアンケートを実施したのですが、
これが「記名が必要」なアンケートで、反対と書くと睨まれる
仕組みになっていたのです。
これでは恐怖政治です。
そんな事があって、私はその地方にある普通の銀行に電話して
質問して見たのですが、その時、
「法的には、どうしようも無いですね」
と言われました。
私がその事に反発したのって、正直のところ、お金の問題では
なくて、組合が、年がら年中、政治集会などへの出席を求めて
来る事(動員といいます)に対しての反発が根底にありました。
法的には問題ないので、
「そういう事をやっていると、組合離れ(組合への信頼感・
帰属感が下がること)は、一層すすむぞ」
という世論を作っていくしか無い、と私は思います。
すみません、お役に立てないですが、つい共感して書きこみさ
せてていただきました。
No.3
- 回答日時:
組合費の給料天引は、労働組合内部での決定と労使協定というプロセスを経て実施されていると思いますが、徴収する能率や正確、安全の面から実施されていると思います。
「問題ないか」というのは、給料から、プライベートな支出である組合費を勝手に天引くのはおかしくないか、ということでしょうか?組合費の納付は個人の裁量の範囲であり、それに会社が介入するのはおかしいということですか?
会社と労働組合は、両者の対立や妥協など両者の影響を受けながら会社運営されている以上、給料は両者の拮抗の産物であるといえます。
前述した実務的なメリットとは別に、そんな意味あいから給料天引が許されているのではないかと考えます。
この回答への補足
質問が曖昧で申し訳ありません。
[問題ないか?]とは、[違法ではないのか?]と考えてください。
始めは、組合員の福祉の為の積立金という名目でしたが、福祉基金としての運用より運用益を労働組合の運営資金に流用しているような感じです。
総会で承認されたら何をしても良いのでしょうか??
No.2
- 回答日時:
うちの労働組合も昔はは個人闘争資金(スト時の個人の所得保障分)を定期預金などで運用して一般会計に回しておりました。
個人の積立金を組合の活動資金(多くは食事代?)に利用されるのはおかしいとの議論があり、組合員向けの貸出金やリゾート施設の会員権等組合員が利用できる資金に向けることとし、現在は別会計にしております。会社との協定は関係なく、組合規約の中に規定されているお金だと思います。もし、変えるのであれば組合大会などで議論すると言いと思いますよ。
運用うんぬんと言っても専門家では無いでしょうから元金保証の金融商品だけの運用していると思いますが、そこいら辺はしっかり規定されていますかね?そこがちょっと心配です。
この回答への補足
元金保証はされているようです。
法的には、問題ないのですか?
個人の意思で解約や積立金の引き出しができない仕組みなのですが。。。
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