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建設業法人の経理担当です。従業員が勤務中に骨折し全治3週間かかりました。労災申請済なのでその間の給与は支給しませんでしたが本人は労災手当は受給していると思います。
 別途中小企業共済協同組み合いの傷害共済契約をしており共済金の請求をすれば20万弱会社口座に入金される見積もりです。
 従業員の休業中会社は工事を発注されても人手不足で受注を制限しなければならず事業に支障を受けました。
 ①共済金の使い道は本人への見舞金と会社が被った損失補填に使っていいのでしょうか?
 ②仮に従業員に支給する場合、どのような基準で支給金額を決めればいいですか?
 ③経済的利益にならないためにはどうすればいいですか?

A 回答 (1件)

まず、労災保険金が出るのは休業4日目からです。

3日目までは会社が賃金を払わなければなりません。
一般の障害共済は受取人に権利がありますので、会社が全額使う事も可能でしょう。ただ、会社が受け取った金額は全て収入となります。
別途、見舞金を出せばそれは経費として落とせます。ただ、常識的な見舞金の額を超える場合は賃金となります。一般的には5万円が1つの基準のようです。
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