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東京商工会議所の「団体長期所得補償共済」を検討ているのですが、
弊社は傷病手当を申請をして長く休む人が少ないので、メリットが
あるのか分かりません。メリットとデメリットがあれば教えて頂きたいです。

A 回答 (1件)

65歳未満の従業員に係る傷病手当金支給対象期間終了後の所得補償が、当該共済の主な目的ですね。


メリットは、その所得補償ぐらいのものだと思います。

実態として「傷病手当金の支給対象期間を使い切るほど長期休職する」という従業員が少なければ、この制度に加入したとしても、むしろデメリット(共済掛金の負担がかさむ)のほうが多いのではないかと思います。
また、傷病手当金の支給対象期間(最大1年6か月)が終了したときにその傷病等による影響が大きければ、通常は、障害厚生年金や障害基礎年金の受給こそを考えるべきです。

障害厚生年金は、月々天引きされる保険料を原資とし、その報酬に比例します。
そして、障害厚生年金を受けられる場合、その障害の程度が重ければ、併せて障害基礎年金(国民年金から)も受けることができます。
これらの元々の年金額のほかに、配偶者がいることによる加給や、子がいることによる加算があります。
つまりは、負担する月々の保険料額と比較したときのその還元額とでも言うべきものは、共済と比較すると、たいへん大きなものになります。
言い替えれば、事業主としても国の障害年金制度の周知に努めるべきでもある、と言えましょう。

ということで、あくまでも私見ではあるのですが、貴社の現況では、加入するメリットを感じません。
わざわざ加入するほどでもないのではないか、と思われます。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
有り難うございました。

お礼日時:2019/04/05 22:47

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