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銀行の自動振り替えについて質問があります。

いま給与口座から借金返済の引き落としをしているのですが、債務整理に伴いその引き落としを止めることになりました。
(給与口座を変更するのが一番なのですが、会社へ確認したところできないといわれてしまいました。)

銀行(三菱東京)に確認したところ、所定の手続きによって指定した業者への自動振替を停止できることは確認しました。

ただちょっと疑問が残っているので、どなたか詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいと思います。

1.当月(1月)の請求について
クレジット会社は3社あり、A社は27日、B社は月末、C社は翌月5日の引き落としです。
1月の引き落としから止めたかったのですが、間に合わなかったため、この分については預金残高をなくすことで、振替ができないようにしました。
しかし知り合いに聞いたところ、自動振替の請求は業者から銀行へ出ているから、口座の預金が引き落とし額に達した段階(2/25の給与振込み)で即座に振り替えられてしまうと聞きました。
このような状態で自動講座振替停止の手続きをした場合に、1月分の引き落としも中止されるのでしょうか?

2.上記で引き落とされた場合の払い戻しについて。
振込みなどで誤った口座へ入金してしまった場合など、銀行で手続きをすれば返還されると聞いたことがあります。
自動振り替え停止の手続きを行っても1月請求分が引き落とされてしまった場合の払い戻しは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

>自動振替の請求は業者から銀行へ出ているから、口座の預金が引き落とし額に達した段階(2/25の給与振込み)で即座に振り替えられてしまうと聞きました。


これは一般的ではありません。通常は取扱銀行による融資金の引き落としには該当しますが、信販系クレジットの引き落としは当日に限ってが普通であると思われます。

>自動講座振替停止の手続きをした場合に、1月分の引き落としも中止されるのでしょうか?
口座振替停止依頼書を提出した時点から引き落としは停止されます。例えば本日31日4時に提出したなら4時以降は停止されます。質問者さんの指す1月分が、31日の4時前の引き落とし日であったら止められません。例えば25日引き落としだったら、遡って止める事はできません。31日であり、残高があった場合引き落としは成立しているので、取り戻すことはできません。

>自動振り替え停止の手続きを行っても1月請求分が引き落とされてしまった場合の払い戻しは可能でしょうか?
先に述べたように、遡って取引を取り消しする事は契約上できません。自動振替の停止手続き終了後、該当資金が引き落とされたならば、銀行側の責であり、損害賠償してもらう必要があります。

…できれば、新たに普通預金口座を他の銀行で作成し、クレジットのABC社の引き落とし口座をそちらに変更しておけば安心なのでは。
また、債務整理なんて言葉から、先生と名の付く方にご相談しているのでは?先生側から信販会社に一筆書いて貰えば済みそうですが。
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この回答へのお礼

いろいろと教えていただき、ありがとうございます。

>これは一般的ではありません。通常は取扱銀行による融資金の引き落としには該当しますが、信販系クレジットの引き落としは当日に限ってが普通であると思われます。
過去にも何度か残高不足で引き落とされなかった際に、口座(引き落としに使用している給与口座)へ入金したら、次の日くらいに引き落とされていました。なので、一度請求された振替は、振替が完了するまで有効になっているのかと思っていました。

>口座振替停止依頼書を提出した時点から引き落としは停止されます。…
1/27に引き落としがありました。ただ残高不足のため実際には引き落とされていません。また2/2にも引き落としがありますが、これについても残高がないため引き落とされません。
2/2には銀行で手続きをする予定ですが、この場合手続き後にも残高が増えたらさかのぼって引き落とされるということでしょうか?

お礼日時:2009/02/01 05:22

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