
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
共済会の規約で決めることですから そのように書いてあれば 止むを得ないでしょう。
共済会の規約は 会社の就業規則や慶弔規定とは関係ありませんから それの対象にならない人を対象とするケースもあります。
いずれにせよ 規約を確認しましょう。
No.4
- 回答日時:
一般的には、社員の家族に訃報があった時の香典は、社員の両親・配偶者・子供でしょう。
慶弔休暇はこれとは別に、もう少し広げて日数も変わってきますね。
あくまで職場での決め事ですから、就業規則などを見られてください。
No.2
- 回答日時:
共済会の慶弔費の規則にどの様な記載があるかが問題で、
貴方がどう思うかは関係ありません。
通常は、社員の配偶者までは含みませんが、ともかく、共済会の規則を確認してください。
万が一、配偶者の親まで対象となっていたら、香典を支給する必要が有ります。
あくまでも、ルールに沿った対応が原則です。世間の常識で判断してはいけません。
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