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都道府県民共済グループ(東京だと都民共済、大阪京都の府民共済、神奈川県では全国共済)の共済に加入しています。
毎年、「掛け金」から「割戻し金」が返還されて、その中から自動的・強制的に「出資金」に回されます。
もともとは、「出資金200円で加入できる!」みたいなセールス文句で勧誘しておきながら、私の場合は5000円超の出資金の額になっています。

そこで最低限の出資金(200円?)にとどめて、残りは返還請求しようと考えました。
何しろ、この出資金には利息は付かないし、配当もありません。
資料を請求しようと問い合わせたら、なんと、「返還できない」との事。
脱退時に一括返還する手続きが用意されているだけ。

これって、合法でしょうか?ずいぶん横暴で不当な状況に思えます。
ちなみに、他の共済(COOP、神奈川の県民共済)では、出資金の返還に随時応じてもらえました。

少し問い合わせてみたら、現状では、出資金5万円までは自動(強制)徴収するのだそうです。
約款?上は、掛け金の5%を上限に割戻し金から出資金に回して良いと謳われているそうで、
剰余金処分について毎年総代会で決して、実行しているとのことです。
ここ5年は、まったく同じように処分(5%分が出資金に回される)されてます。

ま、自動・強制的に徴収するのは構わないけれども、返還、減額に応じないと言う悪徳処理に対抗する術はないものでしょうか?

A 回答 (3件)

2です。

回答が遅くなり申し訳ありません
消費生活協同組合法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO200.htm …
いわゆる県民共済(協同組合)の設立の根拠となる法律です。
第三章第二十一条に払い戻し請求権が定められています。
根拠となる法律には退会による払い戻し請求権のみ規定されており、出資金の一部払い戻しについては規定されておりません。
また 多くの協同組合の定款や約款類はこの法律の文言を加筆修正して使っています。
自分は組合員15000人超の協同組合(共済ではありませんが)の地域総代75人の代表総代を務めています。
当協同組合の定款も協同組合法の細かい文言の修正のみで協同組合法と内容は全く同一です。
第四七条に 総代会が規定されています。
第五二条に割り戻し金の上限について規定されています。
第四五条4の一及び二には総代会議事録の閲覧または謄本の請求について規定されています。
ご自分の所属する協同組合の定款や約款の謄本を取り寄せ(組合員の当然の権利です)熟読し総代選挙に立候補する方法を確認し選挙に臨んだ下さい。
ほとんどの協同組合は総代の任期を三年と定め再選を妨げないとしています。
当協同組合は総代選挙に立候補するのに正組合員2名の推薦が必要です。
選挙ですので、それ相応の主張とそれを支持してくれる組合員の応援がないと当選は困難です。
頑張って下さい。
尚 地域代表総代を務めている関係で、平日昼間に年間約20日の会議やら懇談会の仕事がありますが、手当ては任期3年で3万円です。
つまり、全くのボランティアです。

この回答への補足

やっとの事で、定款を入手できました。
そして気づいたら、なんと大阪の府民共済では、HPにその出資金の部分だけが抜粋掲載されていました。
サイトの一番下部に小さなリンクがあります。
http://www.osaka-kyosai.or.jp/index.html

肝心の減資の部分ですが、「減資ができて、出資金の払い戻し請求ができる」とあります。
全労災も同じ文面で、一般的な文言の表記でしょう。

それにもかかわらず、私の窓口では、「減資に応じない」と言う@@
いったい、この事態はナント考えますか?
ひょっとして、大阪の方は減資して払い戻し可能なんでしょうか?*****これは新たな教えてに投稿します。

我が組合の総代の方々は定款を熟読していない人達ばかりなのでしょうか????
613425さんのような方に、この共済に入って総代になっていただきたいくらいです。

補足日時:2011/07/14 19:38
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共済グループは共済組合です。


契約者は全員が組合員であり 組合の約款を承知したうえで出資金を払い込み 組合員と認められているのです。
組合員が総代会の議決に反対ならばそれに対する意見なり総代会への議案の提出方法が約款に定められています。
それ以外の方法で異議を申し立てても 単なるクレーマーです。
また協同組合法には出資者に配当金を出すことを禁じています。
許される利益の還元方法は出資金として積み増す事だけです。
それ以外の利益処分方法は割り戻し(返金)意外ありません。
途中減資を認めるか否かはその協同組合の総代会の議決により約款に書かれています。
自分の思いと違う協同組合に入ってしまったのですから即刻協同組合から脱退せるべきです。
前に書いた 総代会に手順を踏んで議案を提出する
即刻脱退する
この2つ以外あなたの選択肢はありません。
クレーマーと呼ばれないためにも 約款を熟読しどちらかを選択する事を強くお勧めします。
間違ってもコールセンターに長々と理不尽な電話をしない事です。
威力業務妨害と判断されないともかぎりません。

この回答への補足

>許される利益の還元方法は出資金として積み増す事だけです。
>それ以外の利益処分方法は割り戻し(返金)意外ありません。

その通りで結構ですよ。
「全額を割り戻しにする」「出資金には振り替えない」とする事も、貴殿の指摘に合致するわけですし、
来る総代会ではそういう提案をしようと思うので、その方法や手続きにお詳しいのであれば、
引き続き、ご教授お願いします。

生命共済の組合に過剰な出資金は不要だと思いますし、不透明な金融情勢の中で、”我が組合”と思うからこそ、老婆心ながら知恵を出したいと思います。
1400万人の会員の多くが、5万円の出資金よりも5千円、500円の出資金で上手に運営される方法を望んでいると思いますし、他の類似の共済の状況も参考にしながら、よく考えたいと思います。
何しろ、私の組合ですから!

>途中減資を認めるか否かはその協同組合の総代会の議決により約款に書かれています。
ところで、これがどこにどういう形で謳い込まれているのかが不明なのです。
窓口の担当者が、これの所在を探すのに長時間かかっているのですが、まさか、それを威力業務妨害とは言わないでしょうね。

”途中減資を認めない”と謳われていなければ、減資を申請できるのでしょうか?
あるいは、
”途中減資を認める”と謳われている場合に限り、減資を申請できるのでしょうか?
この点、ご見識あれば、披露お願いします。

できれば、他の(減資に応じている)共済の実情と両方をご存じの方からの説明をいただけたら、ありがたいです。

補足日時:2011/07/11 17:13
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>これって、合法でしょうか?ずいぶん横暴で不当な状況に思えます。



残念ながら、合法です。
共済・生協は、組合組織ですよね。
つまり、出資金を支払って組合員にならなければ各種共済の契約は出来ません。
同時に、組合は「総代会で、規約を定める」事になっています。
株式会社だと、株主総会です。
この規約に従って運営していますから、手続きが正常に行われたものなら合法です。
多くの場合、配当の代わりに「割戻し制度」を設けているのです。
質問者さまの場合、「割戻しは1円も要らない」と先ず主張して下さい。
割戻金の一部が出資金に回っても、質問者さまには1円の不利益もありませんよね。
割戻金を受け取っていて「横暴だ」は、裁判でも理解を得られないでしようね。
「今まで受け取った割戻金は、全額共済に返す」事が、先ず必要です。

>自動・強制的に徴収するのは構わないけれども、返還、減額に応じないと言う悪徳処理に対抗する術はないものでしょうか?

ありません。
各共済組合が、質問者さまを強制的に会員にしたのであれば方法があります。
が、共済加入は「任意」ですよね。
裁判を起しても「脱会・解約しなさい」との和解でお終いです。
割戻金(配当金の意味合いもある)は受け取るが、その他は拒否する!は通用しませんね。
質問者さまの場合、共済組織には合っていない様です。
一日でも早く解約・脱会して、民間の生保・損保に入った方が良いですね。
「今まで受け取った割戻金は、全額共済に返す」事が、先ず先決です。
(共済が受け取らない場合は、裁判所に預けて下さい)
その上で、出資金の一部返済を要求する事です。

この回答への補足

>、「割戻しは1円も要らない」と先ず主張、、「今まで受け取った割戻金は、全額共済に返す」
>「今まで受け取った割戻金は、全額共済に返す」事が、先ず先決です。
>(共済が受け取らない場合は、裁判所に預けて下さい)
これは、具体的には、どんな手続きを指摘されてますか????

割戻し金を受け取った=出資金の減資を申請する権利がない
と言うことをおっしゃっているのでしょうか?
総代会で、剰余金を出資金への増資が決議されるのは合法かと思いますが、その事と「減資に応じない」のが直接結びつくものではありませんよね。
私の知る限り、減資の手続きを用意提供している「共済」の方が多く存在します。

尚、
>割戻金の一部が出資金に回っても、質問者さまには1円の不利益もありませんよね。
そぉんな事ないですよ。 配当も、利息もないのですから、数千円と言えどもプリペイドカードでも購入するのに比べれば、大ー損でございます!
更に、過剰に徴収した700億円の出資金(2010年現在、約)で、誰かが美味しい思いをしていたりすれば、これもまた国家的な損失になるかもしれないと思えば、ゾっとします。

補足日時:2011/07/10 17:56
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