A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
国民年金の領収書=>国民年金保険料の領収書ですね?
国民年金を貰うのは受給権者ですから受給権者が領収書を発行することになってしまいます。
H17年度払い込んだ保険料の領収書ということであれば、来年の年末調整・確定申告まででいいでしょう。
昔の物になると話は違ってきます。
現在年金制度は、統合三制度と呼ばれている制度で管理されています。これは国民年金法も厚生年金法も船員保険法も同じ土俵で管理される為に施行されました。
三制度に対し今も管理が分かれているのが共済組合の年金でこちらは7共済ありました。JR、JT、NTTが民営化された事により今は四つの共済となっております。地方公務員共済、私学共済、国家公務員共済、農林漁業~共済
農林は法律の施行があって厚生年金法に統合されましたがシステム的な統合はされていないと聞いています。特別なんたら地方公務員の権限を持つ郵政公社の方々も厚生年金法に統合されるでしょう。
(上記四つの共済は大きなくくりです。警察共済のように国共と地共に跨る共済もあります)
これら組織の改変が繰り返されているのが公的年金です。
うちの父は自衛隊に居た事があります。自衛隊なので地共済でした。社会保険庁にたずねても記録はありません。父が持っていた共済脱退証明みたいなものを頼りに**駐屯地を管轄する事務所に電話したところ記録がありました。共済から証明書を発行してもらい社会保険庁に持っていく事で記録の通算をしてくれました。
領収書と言うのは思わぬところで力を発揮します。当然記憶から呼び出せる記録もありますが、記録が喪失してしまったらお手持ちの領収書のみが頼りです。
私は公的機関の発行した書類は絶対捨てないようにしています。
他にも、給与明細、源泉徴収票、病院の領収書、個人保険の控え、カード契約の控え(解約しても保管)・・・
こと年金に関しては大改革もあれば今現在、大規模なバックアップセンターが存在しないので、関東大震災(全国の年金保険料の払いこみ記録は三鷹市あたりにあるコンピュータで管理されている)があったときに有効となるのは書く地方自治体等にある紙とお手持ちの領収書になるわけです。
40年単位で考えるとありえ無い話しではないはずです。
No.2
- 回答日時:
平成17年分の所得から、年末調整や確定申告で社会保険料控除を受けるのに、領収書の添付が必要となりました。
所得税、住民税に関していえば、1年間は保存しておく方がいいでしょう。納付の記録は、社会保険庁が電算管理しているので、年末調整や確定申告時に領収書を添付する必要がなかった場合、この時期が過ぎたら、処分してもいいのではないかと、個人的には思いますが・・。
参考URL:http://www.sia.go.jp/topics/2005/n1021.htm
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