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住民税通知書の中の、小規模企業共済の控除が副業先の勝手な手続きでされることがあるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 本業はサラリーマン。知り合いの頼みもあって、3ヶ月ほど人材派遣会社に登録して副業実施。その3ヶ月ほどが終わった時、電話で辞めると伝えて登録は削除になっているそうです。翌年の住民税通知書の所得控除の小規模企業共済欄に、身に覚えの無い金額7万円が記載されていて所得控除されていた。また、主たる給与以外の所得区分には印が無く、所得金額の増加も無い。ちなみに副業収入は20万円未満で、確定申告等の処理は一切していないそうです。長文となりましたが、身に覚えの無い小規模企業共済控除となっているのはどのようなことが考えられるのか?また、辞めた副業先に何か確認すべきことがあるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/18 13:55

A 回答 (2件)

>所得控除の小規模企業共済欄に、身に覚えの無い金額7万円が記載されていて…



身に覚えがないって、そんな共済など加入したことがないという意味ですか。
それとも加入はしてお金も払ったけど、扶養控除等異動申告書に記載はしなかったのですか。

前者なら、本来払うべき住民税より所得控除の分だけ安くなっているのですから、市役所の税務担当部署へ行って、
「これは間違いです。私は正しい税額を払います。」
と告げれば良いでしょう。

後者なら、その会社が気を利かしてくれたのでしょう。

>辞めた副業先に何か確認すべきことがあるのでしょうか…

税金の問題ですから、市役所あるいは税務署です。

もっとも、給与明細を詳しくは見てないけど、その会社では半ば強制的に小規模企業共済に加入させられていたのかもしれません。
そのあたりの事実確認は、やはりその会社でしょうね。

というか、給与明細で 3ヶ月分合計で 7万円が引かれているのかどうかは、ご自分で確かめられますよね。

>20万円未満で、確定申告等の処理は一切していないそうです…

確定申告はもともと会社と関係ありません。
年末調整をしていないという意味でしょうけど、給与支払報告書は市役所に出されているはずなので、その中に小規模企業共済が書かれていたという可能性は否定できません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。日払いの支払明細書には共済掛金の支払いは無いとのことで、また、副業分の収入が住民税通知書に記載が無いことも含めて税務署に確認するそうです。副業先の会社が何か脱税等の違法行為をしているのではと疑ってしまいました。

お礼日時:2015/06/19 08:37

>副業先の勝手な手続きでされることがあるの…



副業先って、あなたの本業は何ですか。

たとえば八百屋か魚屋を開いている、すなわち「事業所得者」で、副業としてスーパーのレジうちに行く、こちらは「給与所得者」なので年末調整がある。
しかも、小規模企業共済はそのスーパーのすすめで入った。

というのならあり得る話です。

ご質問文を長々だらだらと書くのはもちろんよくありませんが、簡潔すぎても他人に真意が伝わりません。
ご質問の背景が分かるように、適度の長さの文章で書きましょう。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます。後ほど補足にて記載します。

お礼日時:2015/06/18 13:32

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