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不動産貸付をしている個人事業者です。前年の小規模企業共済を全額前納したための前納減額金 6,540円 を受給しました。
前年の小規模企業共済の納付額は全額所得控除しましたが、今年受給した減額金は今年の掛金納付額と相殺して所得控除処理すればいいんでしょうか?
お手数ですが回答お願いします。

A 回答 (2件)

中小機構にQAに掲載されていました。


https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/faq/instal …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/23 15:05

>掛金納付額と相殺して所得控除処理すれば?


その通りで、所得控除として申告する「掛金額から前納減額金の受取り額を差し引く」必要があります。

(前納金額は推定ですが約660,000円ですね)
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