No.2ベストアンサー
- 回答日時:
そうですね、前の方のいうとおり、次月で調整するのが妥当だと思います。
ただ、その金額が非常に大きい場合は、月々の納付とは別に請求することになります。源泉所得税の誤納額還付請求書というものに、誤りのある納付書や源泉徴収簿のコピーをつけて提出しなければなりません。
No.1
- 回答日時:
あなたは会社で給与事務をしている方で、社員の給与から天引きする源泉所得税を多く天引きしてしまい税務署に納付してしまったということですか。
であれば、まず税務署に確認されるのがよいと思いますが、来月納付する源泉所得税額から控除するかたちで返してもらうことになるのではないでしょうか。
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