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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
納付書の裏面等にかなり詳しく書かれていると思いますが
隅から隅まで良くお読みなってください
ここで質問したことのほとんどのことが記載されていると思います
鸚鵡返しに聞き返すのではなく、回答いただいたことを熟読して欲しいものです
No.4
- 回答日時:
2期 8月31日納期限分が納められそうにないってことですね。
これまでに回答された方も書かれていますが、納期限を過ぎると延滞金が起算され、納期限後20日程度で督促状が発行されます。督促状は納付書も兼ねて指定金融機関等で納付できるようになっている場合があります。この督促状はあらたな納期限を設けるものではなく、あくまでも既発行の納付書の納期限が有効となります。
納付書の期限後の使用の可否は市区町村と指定金融機関等との取り決め事項によりますので、一概に、納付できる・納付できないとお答えはできません。市区町村により、また、収納機関によって異なります。お住まいの市区町村にお問い合わせください。
使用できる場合には、延滞金や督促手数料(設定されている場合)が計算され、納付額が生じれば別途に納付書が送られてきます。
http://61.122.226.6/kurashi/zei/q_a/nagoya000101 …
http://www.city.iizuka.lg.jp/01kurashi/zeikin/ze …
http://www.city.yokohama.jp/me/tsurumi/nouzei/n_ …
No.3
- 回答日時:
その役所によっても異なりますが
おおむね納付期限の半月から一ヶ月以内に納付されないと督促状が送付されるようです
督促状です 納付書ではありません
確実なことは、役所でお聞きください
今回のQ&Aで補足が必要になったことは、初めから説明した方がよろしいと思います
質問者独自の解釈で話を進めますと、何回も説明を繰り返すことになると思います
この回答への補足
督促状が来ると言う事ですが納付期限が過ぎた納付書って使えないのでは無いでしょうか?国民年金の納付書は使えないと社会保険事務所の方から聞いてますし。
補足日時:2007/08/22 22:16No.2
- 回答日時:
4回分の納付書が送られて来ているはずですが・・・
延滞金が付くようになると代理収納機関での納付ができないことがある と 表現しましたが 読み取れ無かったのでしょうか
住民税の普通徴収は 4回に分割納付です
給与からの天引きは 特別徴収と言います
普通徴収だと想定して回答しましたが、退職日が6月以降ですと、前の勤務先に特別徴収の納付書が送付されている可能性があります
その場合、前の勤務先から、退職を理由に納付書が市役所に戻されます
そうすると、改めて普通徴収の納付書が発行され送付されます
新しい勤務先で特別徴収するにしても、1・2回分は普通徴収で納付しなければならないでしょう
納付書が送付されていない場合、役所に問い合わせてください
この回答への補足
何度も回答を頂いて大変申し訳ありません。私の表現で誤解を生んでいるようです。私が確認を取りたいのは、市・府民税の納付書は既に役所より届いておりそれを元に支払っているのですが第1期~第4期分の内第1期分は支払済みなのですが第2期分(8月31日 納付期限)分が払えないのでこの場合は、どうなるのかをお聞きしたかったのです。8月31日未払いだと役場の方から督促状がくるのか新たに納付期限が書いた納付書が届くのか等と言ったことです。
補足日時:2007/08/22 18:27お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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