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住民税の処理について教えてほしいです。
給与所得に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額の決定・変更通知書が届きました。
【前提】
給与支払は月末締め翌25日支払とします
※6月給与/6月末締め7月25日支払

①まず住民税は6月分は7月10日迄に支払になりますが、6月給与(7月支払)の控除として問題ないか?
上記以外で方法則?があれば教えてほしいです。

②届いた用紙について
・一覧表(給与所得に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額の決定・変更通知書)
→こちらは会社で保管して良いのでしょうか?この用紙は今後何かに使うのでしょうか??


・切り取り線のある細長い書類(給与所得等に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額通知書(納税義務者用))
→こちらはなぜ3枚あるのでしょうか?
また本人に渡すものは指定番号が書いてあるものでしょうか…(;・∀・)


③住民税の会計処理について
給与ソフトに金額入力する
会計ソフトでは預り金処理
納付
この他に何か行うことはありますか??(;・∀・)


度々すみません、詳しい方ご回答いただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>①



締め日に関係なく、「実際に支払われた月の翌月10日まで」という原則ですので、7月支払の給与でなく、御社のケースでは5月分給与を6月に支払った時からの控除とします。

>②届いた用紙について
・一覧表(給与所得に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額の決定・変更通知書)
→こちらは会社で保管して良いのでしょうか?この用紙は今後何かに使うのでしょうか??

この用紙は会社で保管してください。給与から控除する住民税額の確認のためです(6月分はいくら、7月分以降はいくら・・・というふうに).


→こちらはなぜ3枚あるのでしょうか?

送付する封筒のサイズに合わせ、その自治体では3枚つづりのためです。その自治体に1月1日時点で住所のある所得者が15人いれば5枚届きます。1人だけの場合は1枚だけ届きますが、2人分は記入なしまたは「氏名*****」などという表記のはずです。

>また本人に渡すものは指定番号が書いてあるものでしょうか…

その通りです。


>③住民税の会計処理について
給与ソフトに金額入力する
会計ソフトでは預り金処理
納付
この他に何か行うことはありますか??

納付したときは
預り金 ××× 普通預金 ×××

などとする他は、特にありません
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この回答へのお礼

ありがとうございます…!
本当に助かります。

お礼日時:2023/05/19 13:50

>給与支払は月末締め翌25日支払とします…



なら、6月25日支払の分から令和5年度住民税の天引き開始です。

>6月給与(7月支払)の控除として問題ないか?…

何でそんな考えになるの?
5月給与(6月支払) からです。

>(納税義務者用))…

社員本人に渡す分です。

>給与ソフトに金額入力する…

そういうことは、上司か先輩社員に聞いてください。
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会社の業務であれば、上司に判断を仰いでください。


責任のない他人の助言で作業してはいけません。
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