土曜の昼、学校帰りの昼メシの思い出

受け入れた出向者は、従業員数としてカウントするのでしょうか?

親会社として、子会社から出向者を受け入れています。
その出向者は、親会社の従業員数としてカウントするのでしょうか?
転籍ではないので、元の子会社の従業員としての取り扱いですか?

A 回答 (3件)

地方税の課税標準の基となる従業者の数の定義は下記のとおりです。



また分割基準となる従業者とは「事務所等に勤務すべきもので、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受けるべきもの」とされており、正社員はもとより、アルバイト等も含まれます。(人材派遣会社等の派遣社員も、派遣先の従業者に含まれます。)

従ってその出向者の給与を直接、間接に親会社が負担しているのならば、従業者数に算入します。どの会社の社員名簿に載っているかは関係ありません。
負担がない場合は、単なる手伝いのようなもので通常は入れないでしょうが、普通そういう場合は出向とはいわないですね。

上記の基準で実質的に給与を負担している会社の従業者の数とすれば良いでしょう。

例えば事業所税などはこの数で課税か非課税かの区分が決まってきますので、慎重な判断が必要です。
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何の書類を、作成していいるのかにも、よると思います。



防災関係の書類などでは人員に入れられるでしょう。

一方、社会保険などは、給与の支払い者となる会社の負担となると思われます。

親会社・子会社の間の取り決めは、法律に基づいていると思われますので、
取り決めに基づいて、双方の解釈に食い違いがあって、従業員および会社に、
不利益にならないように処理してください。
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給与の負担をどちらでしているかで決まります。

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