
No.4
- 回答日時:
ショーケース展示用とは、展示しながら希望者が有れば売却するという意味でしょうか?
あるいは、ショーケースの中に何かを入れて、その何かを展示するために使用するショーケースと云う意味でしょうか?
前者であれば、販売用の品物ですから、棚卸資産となりますから仕入れで処理して、期末には在庫として計上します。
その後、陳腐化などで販売価値がなくなった場合は、廃棄処分などをします。
後者であれば、固定資産として什器備品に計上して、減価償却を行ないます。
No.3
- 回答日時:
◆展示品で「販売目的でない」ものは「減価償却資産」となり、減価償却をしていきます。
◆展示品でも「販売目的」であれば「棚卸資産」となります。一定の要件に該当する場合には「評価損」の計上は認められます。その計上の要件としては下記があります。
1.災害による著しい損傷
2.著しい陳腐化等が生じた場合
ただ、これに準ずる特別の事実が生じた場合にも評価損の計上は可能です。ショウルームに展示する展示品が商品価値が低下している場合には評価損の計上は可能です。ただ、税務調査に備えるために、ショールームの展示品が通常の販売価額や販売方法で販売できないことを過去の事実などから客観的に証明する準備が必要です。
No.1
- 回答日時:
質問の内容からは費用処理は問題があると思います。
ショールーム自体の経費は広告宣伝費として処理するのが妥当と思いますが展示品自体は販売を目的としているため本来は棚卸資産として処理します。ただし、棚卸資産として他の棚卸資産とは保存されている状態が異なりますから評価損を計上することができます。
参考条文ではないのですが、下記の通達あたりが参考になるのではないのでしょうか?
(棚卸資産について評価損の計上ができる「準ずる特別の事実」の例示)
9 -1-5 令第68条第1号ニ《棚卸資産の評価損の計上ができる事実》に規定する「イからハまでに準ずる特別の事実」とは、例えば、次のような事実をいう。(平12年課法2-19「十三」により改正)
(1)
破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができないようになったこと。
棚卸資産について評価損の計上ができない場合)
9 -1-6 棚卸資産の時価が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは、令第68条第1号《棚卸資産の評価損の計上ができる事実》に掲げる事実に該当しないことに留意する。(平12年課法2-19「十三」により改正)
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