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決算で計上する納税充当金(未払法人税等)を概算額で計上した場合、翌期に確定納付をした後には残高が残ってしまう場合があります。
その場合は戻し入れの仕訳をして未払法人税等の残高が0になるようにしますが、この場合の戻入額は損益計算書上、特別利益として税引前当期純利益より上の部分で計上するのでしょうか?
また、法人税等を引き当てる時は税務上別表四で加算調整をしますから、こういう場合の戻入額は減算調整ができるものと思われますが、税効果会計の影響は出るでしょうか。つまり、納税充当金戻入額は税効果会計において、圧縮積立金のように繰延税金負債の増加の要因となりうるのでしょうか?

難しい質問で恐れ入ります。

A 回答 (1件)

こんにちは。



ただいま勉強中なので、差し出がましいかもしれませんが。。。
間違っているかもしれませんが、だれも返答をしないようですので。。。

法人税や住民税(事業税は除きます)は損金不算入ですので、戻し入れ時も益金には算入しませんので、減算調整をします。
これらの繰り入れ時、戻し入れ時とも永久差異に該当しますので税効果会計には影響しないものと思います。
参考:リンク先、Q6

詳しい方の補足があるといいのですが。。。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/5910_qa.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/28 09:24

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