大人になっても苦手な食べ物、ありますか?

充当金取崩しによる納付とは、前期に払っていない前期の法人税を今期に支払う時に該当。
(前期が終わらないと決算が出来ないので、前期に前期の確定した法人税は払えない)

損金経理による納付とは、預金利息の源泉徴収税の様に今期の利益に今期税を支払った場合に該当。

この認識で合っていますでしょうか?

A 回答 (8件)

>「預金利息に対する源泉徴収された税」には源泉所得税の他に、都道府県民税の利子割もあります。

これも「法人税等」で勘定した場合、「充当金取崩しによる納付」③に記載、ただし38の金額には含めないという事で良いでしょうか。

ご認識のとおりです。ご質問のケースの場合、都道府県民税の利子割は、その他の損金不算入欄でなく利子割欄で処理します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/15 11:06

ご質問の認識は、合っていると思います。



>私が参考にしている本の別表5(2)の記載例では、29 源泉所得税で「当期発生税額②」=「充当金取崩しによる納付③」=72,900となっており、さらに「納税充当金の計算」の「取崩額」の「その他」の「損金不算入のもの」38が72,900となっています。この「損金不算入のもの」38の72,900は預金利息に対する源泉徴収された税ではない、ということでしょうか?

ご質問のケースでの38の金額は「預金利息に対する源泉徴収された税」です。下記サイトに明記されているとおり、「充当金取崩しによる納付③」の金額は「損金不算入のもの38」に転記されます。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「預金利息に対する源泉徴収された税」には源泉所得税の他に、都道府県民税の利子割もあります。これも「法人税等」で勘定した場合、「充当金取崩しによる納付」③に記載、ただし38の金額には含めないという事で良いでしょうか。

お礼日時:2016/03/13 16:53

「その他」は、私は本を見てないので分かりません。

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No.2です。



まず、一般論を書きます。その方が話をし易いので。

法人の所得に賦課される税金群を一括して「法人税等」の科目で処理します。
※法人税等:法人税、法人事業税、法人都道府県民税など・・

預金利息は所得の一部ですから、預金利息から天引きされる源泉所得税は、法人税等の「仮払い」です。

ですから、例えば定期預金の利息が普通預金に振り込まれた場合の仕訳は、例えば、

①一番良いのは、
〔借方〕普通預金 800/〔貸方〕受取利息 1,000
〔借方〕仮払税金 200/

まず仮払税金にしておいて、決算の時に、

〔借方〕法人税等 ☆☆☆☆/〔貸方〕納税充当金 ◇◇◇◇
〔借方〕………{空欄}………/〔貸方〕仮払税金 200

として、納税充当金☆☆☆☆ から、仮払いした200円を差し引きます。納税充当金の残額が ◇◇◇◇ です。

②次に良いのは、源泉所得税は法人税等の「前払い」だと考えて、
〔借方〕普通預金 800/〔貸方〕受取利息 1,000
〔借方〕法人税等 200/

と仕訳します。決算の時には、

〔借方〕法人税等 ◇◇◇◇/〔貸方〕納税充当金 ◇◇◇◇

つまり、前払いした200円を差し引いた残りの法人税等と納税充当金◇◇◇◇を計上します。

③余り、お勧めできないが、
〔借方〕普通預金 800/〔貸方〕受取利息 1,000
〔借方〕租税公課 200/
と仕訳する方法もあります(損金経理)。

損金経理した場合は、確定申告で所得の申告調整をしなければなりません。


さて、

>預金利息に対する源泉徴収された税を「法人税等」勘定にしていますが、これは別表5(2)で「損金経理による納付」⑤になるのでしょうか。

いいえ。
②源泉所得税を法人税等の「前払い」として処理する方法は「損金経理」ではありません。


>別表5(2)の下「納税充当金の計算」欄では、預金利息に対する源泉徴収された税は含めないでしょうか。

含めません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

②の場合ですと、源泉所得税は別表5(2)では「充当金取崩しによる納付③」になるのでしょうか?

私が参考にしている本の別表5(2)の記載例では、29 源泉所得税で「当期発生税額②」=「充当金取崩しによる納付③」=72,900となっており、さらに「納税充当金の計算」の「取崩額」の「その他」の「損金不算入のもの」38が72,900となっています。この「損金不算入のもの」38の72,900は預金利息に対する源泉徴収された税ではない、ということでしょうか?

お礼日時:2016/03/09 22:50

NO.3ですが、お聞きになってる質問に端的にお答えするのを忘れてました。


「この認識で合ってるかどうか」
はい、あってます。正です。

前期に租税公課として計上した分は納税充当金からの支払です。
「その支払いのために取っておいたお金」からの支払いなので、「取っておいた」ということは別の封筒に入れてるわけでして、その封筒に入れて保管してることが「充当金」というジャンルになるわけです。

「なんだかわからんけど、税金払えっていうから払ったんだよ、これが領収書」ってのは、母ちゃんも「じゃ、取っておいた封筒の中からあげるね」とは言ってくれないのです。シビアです。

「しょうがねぇな。じゃ、俺が払っておくよ」となるのですが、封筒にいれて取っておいた「母ちゃん管理のお金」からは出ませんので、自腹です。損金算入~~~となるわけですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

預金利息に対する源泉徴収された税は当期に発生して当期に支払い済みの為、別表5(2)では自動的に「損金経理による納付」⑤になるのでしょうか。

また、預金利息に対する源泉徴収された税は前期に「取っておいた」お金ではないので、別表5(2)の「納税充当金の計算」以下には含めないのでしょうか。

お礼日時:2016/03/09 17:28

正解が出てますが、違う言い方で説明しておきます。



前期に「租税公課 999  / 未払金  999」
と仕分けを切ってる未払金の支払いは「納税充当金から支払った」。

前期に上記の仕分けを切ってない租税を支払った場合には「租税公課 888 / 現預金  888」
となります。
租税公課が左にきてるということは「今期の損金に計上してる」という意味ですので、これは「損金経理した租税公課」となります。

納税充当金というのは、法人税法別表で使われる特有な表現です。
というのは、上記の仕分けで貸方を未払金にするか他の勘定科目にするかは「企業が選択する」ので、一つの勘定科目を別表で示さずに抽象的な概念を指してるからです。

前期に「納税用のお金だからね。それ以外に使ったらあかんよ」と封筒にいれておいたお金で支払ったら「納税充当金からの支払」です。
そうでない封筒からお金を出して納税したら、とりあえずは損金処理経理となりますので、法人税別表で調整するわけです。
 どうして調整する必要があるのか?という質問があると二度手間ですので、失礼ながら述べておきます。
法人事業税などは損金になりますので、損金経理で支払った租税として「これはダメだよ」と損金不算入にしていまう必要がないからです。
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No.1です。



回答文のうち、

「法人税等充当金(負債勘定)」を「納税充当金(負債勘定)」と読み替えて下さい。

また、

「法人税等の損金経理による納付とは、今期において前期の法人税を納付する時に、とりあえず、今期の租税公課の支払いとして会計処理することを言います」を、

「法人税等の損金経理による納付とは、前期に納税充当金(負債勘定)を計上しなかったので、今期において前期の法人税を納付する時に、とりあえず、今期の租税公課の支払いとして会計処理することを言います」と書き変えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

預金利息に対する源泉徴収された税を「法人税等」勘定にしていますが、これは別表5(2)で「損金経理による納付」⑤になるのでしょうか。

また、別表5(2)の下「納税充当金の計算」欄では、預金利息に対する源泉徴収された税は含めないでしょうか。

お礼日時:2016/03/09 17:23

法人税等の充当金取崩しによる納付とは、今期において前期の法人税を納付する時に、前期に計上した法人税等充当金(負債勘定)の支払いとして会計処理することを言います。




>(前期が終わらないと決算が出来ないので、前期に前期の確定した法人税は払えない)

その通りです。


法人税等の損金経理による納付とは、今期において前期の法人税を納付する時に、とりあえず、今期の租税公課の支払いとして会計処理することを言います。

この場合は、今期の法人税確定申告において、別表四で加算をして所得の申告調整しなくてはなりません(自己否認という)。そうしないと、今期の課税所得が不当に少なくなってしまいます。
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