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当期の租税公課に計上した印紙税の還付金は、なぜ雑収入に計上しなければならないのでしょうか?

(借方)預金/(貸方)租税公課

で良いように思うのですが。

その根拠をご教授下さい。

A 回答 (4件)

<当期の租税公課に計上した印紙税の還付金は、なぜ雑収入に計上しなければならないのでしょうか?>


同じ期の中なら雑収入にはしませんね。
計上の打ち消し
(借方)預金/(貸方)租税公課
にしますが、不思議なことを言う人がいるものですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。自分の根拠に自信が持てました。(貸方)租税公課で処理することにします。

お礼日時:2005/06/28 19:25

会社の業績が悪くて決算書上で少しでも見栄えを良くしようとする時には租税公課のマイナスではなくて雑収入を使います。



このような場合には会社の業績がかなり悪化してると推理します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/28 19:19

 勘定科目はその会社事に設定しても良いわけですから、国税の還付金は「還付金」として計上してもいいわけです。

(科目があるならね)

 そもそもの日付にかえって伝票を切って科目の振替をしてもいいわけです。面倒なら・・・。ということでしょう?必ず「雑収入」にしなさいという指導はないはずです。「営業外収入」であればいいわけですからね。

 誰が言ったの?
 経理の上司かなんか?

 いいけど、「営業外収入」にするためにとりあえず「雑収入」で分けておいて、決算期にあらためて振り替えるというやり方もありますから。前任者や会計責任者の言うことを聞いた方が良いときもあります。念のため。
それが根拠レスや意味不明であってもです。
 どの方法が良いのかは、税務署だって見解が様々な場合もあるのですからね。税務署がすべてではありませんよ。国際会計基準だって怪しい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。前任者も「以前、会計事務所から指導されただけで、その根拠は???」との回答。その時は過年度の還付だったのかもしれませんね。

お礼日時:2005/06/28 19:22

通常の出納で、租税公課が貸方に来ることは、ないからではないでしょうか。


「マイナスの経費」ではなく、あくまでも「収入」のうち、ということのようです。

印紙税の還付はあまり経験しないのですが、消費税が還付されたときは、収入に含めなさいと、税務署の発行する手引きにはっきり書いてあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/28 19:23

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