
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
文面からの想像ですが、外注するときに掛かった材料費などの経費も含めて相手に送ったが、外注先が「材料費は報酬ではないから支払調書に含めないで」と言ってきたということでしょうか。
もしそうなら、その材料費をどちらの側で費用計上しているかによると思います。
あなたの会社が材料費を出して、領収書も貰っていて費用として計上しているなら支払調書に含めてはいけません(二重計上になります)。
そうではなくて、あなたの会社がお金だけ出して領収書は外注先が持っていて外注先が費用計上しているなら、支払調書に含めるべきです。含めないとあなたの会社の経理上、そのお金の行き先が不明になってしまいますよ。
この回答への補足
たびたびすいません。補足させて下さい。
経費のレシート、領収証は請求書に添付してもらい会社で保管している場合はそのレシート類は返却必要でしょうか?
何度もすいません。
nag0720様 ご回答ありがとうございます。
>>外注先が「材料費は報酬ではないから支払調書に含めないで」と言ってきたということでしょうか。
その通りです。説明が足りなくてすいません。
参考になりました。ありがとうござました。
No.2
- 回答日時:
源泉徴収の必要な職種なのか「外注」だけでは分かりません。
#1さんと同じ疑問が残りますが、一応源泉徴収が必要なものとして。問題は経費の中身次第です。
印紙税などの立替金で、かつ、明確に区分されている場合は源泉徴収の必要はないので支払額に含めません。しかし、材料費、車賃などの名目で支払われるものは源泉徴収が必要ですし、支払額に含めるのが正しい方法です。
源泉徴収が必要でないのは、報酬の支払者から交通機関などに直接支払われる場合に限られます。
お書きの文面では、むしろ源泉徴収の必要な項目について源泉徴収が漏れている可能性もありやしないかと思うのですが。
minosennin様 ご回答ありがとうございます。
外注さんはスタイリストさんで経費は駐車場代や小道具代です。
支払額に含めるので正しいのですね。
助かりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>源泉徴収税額を見れば経費額も計算できるのですが…
ちょっと意味がよく分かりませんけど、どんな職種でしょうか。
源泉徴収義務のある職種で、源泉徴収の対象から除外して良いのは、交通・宿泊費の実費が明らかに区分記載されている場合と、消費税だけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
ご質問文でいう「経費額」が、個人事業者の諸々の経費を指すなら、その職種はもともと源泉徴収しなければならない職種ではないように思えます。
下記にその職種が載っているか、今一度ご確認ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。
ご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiyama様 ご回答ありがとうございます。
URLの方も参考にさせて頂きます。
職種はフリーのスタイリストさんです。経費は小道具代、駐車場代です。
今後も質問すると思いますのでご伝授お願いいたします。
ありがとうございました。
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