A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
業務委託が事業的規模であり、事業所得であれば、収支内訳書が必須となります。
いわゆる決算書の簡易版です。青色申告者であれば決算書となりますが、白色申告書であれば収支内訳書となり、税務署に様式があります。
任意の様式で作成するものではありませんのでご注意ください。
あなたが負担された交通費は経費として計上し、委託元が負担したものを売り上げとして計上すれば、その差額が純粋なあなたのイメージする売り上げになるという算段です。
年間の売り上げが1000万円前後となるような場合には、別な処理方法をおすすめします。
経費を委託元が負担した場合には、経費のマイナスとして処理し、売り上げ計上をしないという方法です。
消費税の課税事業者の判断は、年間課税売上高1000万円で判断するとなっており、委託元が負担した経費を売り上げにしてしまうことで、不要な消費税の申告義務と納付義務が生じてもいけませんからね。1000万円の心配がないのであれば、売上でもよいと思います。
売上で計上すれば、あなたの年商が増えることとなり、融資その他の社会信用が高まりますしね。
臨時的な業務委託の場合には、雑所得などで計上するという考え方もあると思います。その場合には、申告上は経費などの内訳なしで、経費の合計のみ記載で差し引くことができる場合があります。収支内訳書がない分楽だということもありますが、事業的規模なのに雑所得で計上してしまうと、後で不利益が生まれかねませんがね。雑所得の場合には、申告書の様式の中で収入と経費を差し引く記載を行います。ちなみに青色申告の優遇を受けるような場合には、事業所得と不動産所得のいずれかでなければなりませんので、雑所得では優遇が受けられません。
最後に白色申告だろうが、雑所得だろうが、必要な帳簿や領収証などの保管義務は残ります。申告書の受付というものは、単なる受付や受理でしかなく、間違いのない申告のお墨付きが与えられるものではありません。税務調査などの対象となった際に保管すべき領収証などがないような場合には、不利益を受けかねません。必要な資料とその保管義務なども理解されることをお忘れのないようにしましょう。
ben0514さん、詳しくお答えいただきありがとうございます。
いろいろな状況によっても変わってくるんですね。。。勉強になります。
とにかく、領収書などの保管もしっかりやっておかないとですね。
No.4
- 回答日時:
>お仕事をいただいているところから支払調書…
支払調書というのは、給与と年金以外で所得税を前払いさせられたときに交付される法定書類ですが、具体的にどんなお仕事でしょうか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>源泉徴収税も交通費が含まれたものに対しての…
源泉徴収の対象になる職種で間違いないとして、それはあなたが請求書をどんな書き方にしたのかによります。
実際に交通機関に支払った実額をそのとおりに区分記載したのなら、交通費分は源泉徴収の対象になりません。
例えば 1,070円だったものを 1,800円とか 2,000円とかに丸めて請求したり、交通共で○○円とか書いたのなら、交通費分も源泉徴収対象です。
ついでに言っておくと、消費税分も同様です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
いずれにても、源泉徴収とはあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。
狩りの成果をあきらかにするのは確定申告です。
>この場合、収入にはならない交通費に対しても税…
本質的に考え方が誤っています。
お客さんからもらうお金はすべて「収入」です。
収入のことを「売上」といいます。
しかも、実際に納めなければいけない税金は、「収入=売上」を元に算定されるのではありません。
[売上] - [仕入 + 経費] = [所得]
[所得] - [所得控除の合計] = [課税所得]
[課税所得] × [税率] = [所得税]
[所得税] - [前払所得税] = [確定申告で納める所得税]
最後の式がマイナスになったら還付です。
>確定申告をする際、別で申告することができるのでしょうか…
「別で」ではなく、すべて同時に申告しないといけません。
売上、仕入、経費とも「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
にまとめ、前払い所得税は「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に記載です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiyamaさん、詳しくお答えいただきありがとうございます。
交通費は、かかった実学分(電車代、バス代)を申請していただいております。
収支内訳書を作成しようと思います。
No.3
- 回答日時:
>この場合、収入にはならない交通費に対しても税を支払うということになるのでしょうか。
いいえ。
「交通費」は「経費」として計上できます。
その他、その業務を行うためにかかった費用はすべて「経費」にできます。
>確定申告をする際、別で申告することができるのでしょうか。
申告書の「収入」欄に支払調書の「支払金額」、「所得」欄に「収入」から「経費」を引いた額を記入します。
かかった経費は、「収支内訳書」を作成し申告書に添付します。
参考
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
ma-fujiさん、ありがとうございます。
交通費として収支内訳書に記入して申告できるのですね。
他にも経費があるので収支内訳書を作成しようと思います。
No.2
- 回答日時:
それは「報酬を貰う人が、交通費をいくら使おうと、こちらで払う交通費はこれだけです」という意味です。
交通費が1,000円出てて、実際にはその報酬を貰うために自転車で行ったので「ゼロ」円の場合もあれば、超高級自動車で行くのでガソリン代だけでも1,000円以上、車のメンテナンス費用など入れたら、その交通費では間に合わないという場合もあります。
報酬が5万円で、交通費が3千円ついて、53,000円。
これに消費税が加算され、53,000円の10,21%が源泉所得税で控除されてる計算だと思います。
要は「交通費は自分でもってくれ」という話ですから、収支計算をする際には、交通費込みの報酬は「売り上げ」にして、ガソリン代や車の減価償却費、修理点検車検費用、任意保険料を経費にしていけば良いのです。
「収入にはならない交通費」と認識すると、話がウダウダになって訳がわからなくなります。
交通費だという名目で報酬に加算される。
自分が実際に支払った交通費は経費にする、と考えるとすっきりします。
源泉徴収された所得税は取られっぱなしではなく、ご存知のように確定申告によって「納税すべき年税額」から「源泉徴収された所得税額」を控除して、納税すべき額が出ますので、きちんと精算されます。
交通費から税金を取られたらかなわんという認識から逃げられないと、ず~~~と「おかしいじゃんか」と悩むことになります。
hata。79さん、詳しくお答えいただきありがとうございます。
確定申告初めてで、まだまだ勉強不足ですね。
そうなんです、その「おかしいじゃんか」って気になっちゃったんです。
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