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初めての確定申告でわからない事ばかりです。無知すぎてお恥ずかしいですが、教えてください。よろしくお願いします。
去年9月に月極駐車場付きの中古住宅を購入しました。去年の売り上げは約50万です。
主人名義でローンを組んで住宅ローンで全ての土地と建物を購入しました。主人は会社員です。
そこで質問なのですが
今年が初めての確定申告になりますが、住宅ローン控除も受けたい時、申告書は駐車場のものと住宅ローン控除の分と別に作って提出するのですか?
あと、「駐車場の収入でローン払ってるんでしょ?それなら確定申告に書けるから良かったね」と購入した時に ちょっとした知り合いに言われたのですが、意味がわかりませんでした。ローンの支払いは支出として書いていいのですか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
月極駐車場付きの中古住宅という把握をなさってますが、土地付き中古住宅と、駐車場としての土地を購入したと考えると良いです。
土地付き中古住宅については築後20年以上経過してる家でないかぎり(※)住宅ローン控除の対象となります。
購入した年分の確定申告時(30年なら31年3月15日期限の確定申告)にローン控除を受けるための必要書類の添付をします。結構あれこれ添付が必要です。
これとは別に「不動産所得」の計算が必要です。駐車場収入と、経費を記入した収支内訳書を作成します。
固定資産税のうち貸付してる駐車場分を経費にできます。
さて面倒なのがローン額のうち「駐車場」を購入した額とその返済がどのように経費になるかという話です。
ここで二つに分けて考えないといけません。
住宅ローン控除の計算では「建物とその敷地」分の計算を明細書でしますので、ローン額のうち「いくらが住宅取得控除の対象か」は明細書を正確に記載すればできます。
駐車場として貸してる土地も「ローンで返済」してるのですから、その返済額のうち利息分が不動産所得の経費とできます。
細かな計算は苦手だという方ですと、お手上げになる場面です。
もう一つ、居住用建物のうち一部を「不動産所得を得るための事務所」として経費とできます。
家の部分だけですが、減価償却して、そのうち「事務所」として使用してる分を経費とできます。
失礼ながら、お知り合いに言われた事が意味不明というレベルでしたら、NO2様が言われるように、大変ですよ。
ご主人が会社員なので奥様が処理するとなると、税務署と市役所と法務局などに行ったり来たりしないとなりません。
それとは別に不動産の収支内訳書を作成し、節税対策としての「居住用財産のうち事務所として使用する分の減価償却費計算」(計上したくなければしなくても良い)などがあります。
30年分だけでも税理士に依頼されるのが良いと本音で思います。
10万円から高くて20万円程度の報酬でしてくれます。
※
耐震構造の住宅ですと別。説明を省きます。
No.2
- 回答日時:
う~む。
これはかなり大変ですよ。覚悟して下さい!
>申告書は駐車場のものと
>住宅ローン控除の分と
>別に作って提出するのですか?
いいえ。全部いっしょです。
しかも、その他の収入
会社員なら給与収入
自営業なら事業収入
年金受給者なら年金収入
全部ひっくるめて、
確定申告で申告し、税金の過不足を
確定し、所得税を納税する、
あるいは、還付を受けるわけです。
しかも、今回は
月極駐車場付きの中古住宅を購入
ということなので、
駐車場の収入の申告と
住宅借入金特別控除の条件の審査が
必要になります。
『住宅借入金等特別控除』の条件
(住宅ローン減税)の条件として、
『住むためのもの(半分以上が)』
『居住面積が50㎡以上』
『中古の条件(築20年以内等)』
『実際に住んでいるか?』
といった条件を満たさないといけません。
それが駐車場の条件と絡んでくるので
かなり厄介です。
今の状況では、税理士とかに頼んで、
申告の条件などを見極めてもらい、
必要書類を取り寄せたり、作成したり
することになります。
ちょっと思いついたものだけでも、
●会社員や年金受給者
①源泉徴収票
●駐車場の収入と経費の書類
②収支内訳書(作成)
③固定資産税、不動産取得税等の
領収書
④損害保険等の保険料の確認
●住宅借入金等特別控除の申告では
・計算明細の作成
・住宅借入金等特別控除の必要書類
⑪住宅売買契約書(コピー)
⑫登記事項証明書(原本)
⑬住民票写し(原本)
⑭住宅ローン残高証明書(原本)
⑮住宅借入金等特別控除額の
計算明細書
⑯各種証明書類のコピー
・長期優良住宅の認定証
・耐震基準適合証明書 等
●駐車場と居住面積との比率を
示す書類
といった感じになります。
このあたりが、
『雲をつかむような話』
であれば、税理士に相談する
べきです。
まず、上記のようなありったけの
資料を持って、税務署や自治体で
開催している『無料税務相談』を
受けてみて下さい。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>申告書は駐車場のものと住宅ローン控除の分と別に作って…
サラリーマンの確定申告とは、1年間のすべての所得を合算して所得税を計算し直し、給与で前払いした所得税との差を 3/15 までに納める制度のことです。
したがって、副業の確定申告だの、ローン控除の確定申告だのと個々に分かれているのではありません。
>あと、「駐車場の収入でローン払ってるんでしょ?それなら確定申告に書けるから…
副業を始める前に勉強しないといけません。
開業届
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
は出しましたか。
出してないのなら、この届けは遅れてもペナルティはありませんから今から出します。
用紙は PDF を印刷して所要事項を手書きし、税務署に郵送するだけで良いです。
次に、ローンで経費になるのは、月々の返済額のうち利息・手数料分だけで、元本の返済分は経費でありません。
代わりに、固定資産税のうち歌詞駐車場分だけが経費となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
しかも、返済額のうち利息・手数料分からさらに駐車場部分のみを抜き出さないといけません。
これを「家事関連費の按分」といいます。
ローンもほとんどが住まいのためでしょうから、経費になるの微々たる金額に過ぎません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
売上 (賃貸収入) と経費を「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
にまとめ、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
に、本業の源泉徴収票やローン控除に必要な種類等も添えて、税務署へ郵送
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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