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はじめまして。
私はとあるギャラリーに所属している画家です。
ギャラリーで売った絵の売り上げを確定申告しようと思っているのですが、この場合の収入に対する必要書類は何にあたるのでしょうか?(源泉徴収書や支払い調書にあたるもの)
実際の昨年の絵の売り上げは237,820円、ギャラリーに販売手数料を40%引かれて142,692円が自分の手元に入ってきたお金です(売り上げ)
この場合は、領収書を私からギャラリーに発行する形でその控えが申告に必要な書類となるのでしょうか?


恥ずかしながら売り上げ自体はまだ少なく、経費を差し引いての所得は38万円越えてないので申告も必要ないかもしれませんが、今後プロとしてやっていく事を考えて個人事業届けを出して青色申告も考えております。
その為今回ご質問させていただきました。

無知で申し訳ありませんが、詳しい方どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

個人事業種には、収支の帳簿付けの義務が生じます。


そのほか、領収書(経費支出)、請求書(収入)、口座取引控え(収支)の保存も必要。
社会保険各種や個人保険も控除対象になり、宅賃や光熱通信費も按分できます。
個人事業届けを出せば、税務署から青色申告講習案内(無料)もあるのでご参加を。

> この場合の収入に対する必要書類は何にあたるのでしょうか?
かっこ書きにあるように、ギャラリーから支払明細書が発行されるはずです。
それらを称しての支払調書です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
たしかにギャラリーから支払い明細書はいただいておりますので、今後はそちらを参考に帳簿付けをしていきたいと思います。

お礼日時:2017/03/13 14:30

>ギャラリーで売った絵の売り上げを確定申告…



描いた絵自体を販売するのですね。
書籍や HP などの素材として絵を提供するわけではないのですね。

>この場合の収入に対する必要書類は何…

事業所得の確定申告に、収入に対する必要書類などというものは無用です。

白色申告なら『収支内訳書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
青色申告なら『青色申告決算書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成して『確定申告書 B』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
とともに郵送するだけです。

PDF を印刷して用紙とすれば良いです。

>領収書を私からギャラリーに発行する形でその控えが申告に必要な書類…

無用、無用。

ただ、申告書提出後に内容を精査され、不審な点が見いだされれば、関係書類、帳票類を見せろと言われる可能性は否定できません。
このため、お書きになったような帳票類すべて 5年間 (一部は 7年間) の保存義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm

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なお、「給与」でない場合は原則として所得税の源泉徴収はありません。
しかし、一部の指定された職種に限っては、源泉徴収されます。
書籍や HP などの素材として絵を提供する、すなわち「原稿料」、「デッサン料」である場合がそれに該当します。
絵そのものを販売する場合は関係ありません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

『支払調書』とは、この給与以外で源泉徴収の対象になる支払があった場合、支払者が税務署に提出する法定調書で、何でもかんでも支払調書が発行されるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

そうなのです。描いた絵自体の販売なのでどうすればよいのだろうと困ってました。
そもそも事業所得の確定申告に、収入に対する必要書類などというものは無用なのですね。

さらに絵そのものを販売する場合の所得の源泉徴収はないとの事で安心しました。
そうなると絵を描いてそれを販売して生活している人はみなさん申告をする必要がないのでしょうか...?

いずれにせよ今後プロとしてやっていくにあたって、個人事業届けは考えていきたいと思いました。

お礼日時:2017/03/13 14:29

>この場合の収入に対する必要書類は何にあたるのでしょうか?(源泉徴収書や支払い調書にあたるもの)


通常、「支払調書」が交付されるでしょう。
なお、それを確定申告に添付する必要はありません。
白色なら「収支内訳書」、青色なら「青色申告決算書」を添付します。

>経費を差し引いての所得は38万円越えてないので申告も必要ないかもしれませんが
そうですね。
必要ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
今後38万円越える事を考えて、これからもっと勉強していきたいと思います。

お礼日時:2017/03/13 14:24

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