人生最悪の忘れ物

塾と貸家(1軒)の青色申告、個人事業主です。去年までは税理士さんにお願いしていました(会計ソフトですべて入力し、最終的にチエック、印を押していただくだけですが)今年は自分で確定申告コーナーでやってみました。
消費税の計算をしたところ、課税売上割合が94.85%になりました。去年、税理士さんから95%ルールがあるとのことを聞いており、(計算がやっかいになるとのことでした)質問させていただきます。
個別対応方式です。
塾にのみ課税売上が発生し、貸家には家賃のみの収入と経費は固定資産税と火災保険料(賃貸物件用)のみの非課税売り上げのみです。(ちなみに家賃収入60万、固定資産税56300円、損害保険料53760円)
計算式では
仕入れ控除税額=(課税売上にのみ要する課税仕入れ等に係るもの)+(課税売上と非課税売り上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの×課税売上割合)
とのことですが「課税売上と非課税売り上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの」が0の場合は
確定申告コーナーで作成した消費税の計算のまま提出しても良いのでしょうか?
*今年も税理士さんにお願いすべきだったと反省しています。

質問者からの補足コメント

  • 確定申告コーナーで消費税の計算をし、e-taxで送信したのですが、去年、税理士さんに言われたことを思い出し、確定申告コーナーで課税売上割合が95%以下の場合は何か特別で複雑な計算や入力をして提出しなければならなかったのか不安になったので質問させていただきました。(無知で申し訳ありません)

    確定申告コーナーで最後まで進んだのであれば、このままで良いのでしょうか?95%以下ということで修正申告の問い合わせが来ないでしょうか?今年は税理士さんを通していないので心配でした。

      補足日時:2023/02/20 14:27

A 回答 (4件)

「どうしたら良いかわからなかった。

」と税務署から問い合わせが来たら答えて、指示を待ちましょう。
数百円の事ですから加算金も延滞税も心配しないで良いです。
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塾経営の収入と家賃収入ですと、共通する課税仕入れとなるのは(思いつくままですが)通信費、交際費、パソコン利用して集計してるなら消耗品(筆記用具、プリンターのインク代、印刷紙代)ぐらいでしょう。


かって私は「共通費用ってのがゼロってのはないでしょ?些末な額ですが修正してください」と税務署から連絡を受けたことがあります。
数百円の追加納税でした。

まだ法定申告期限は経過してないので、正しい計数で再提出(訂正申告)してしまったらいかがですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
正しい計数とは?どこを修正したらよいのか分からないのです。
税務署に質問をしたのですが共通費用が0ならばそのまま出して下さいと言われ、早く電話を切りたい様子でした。
おっしゃる通り、思いつくのは家賃収入に係る経費は確定申告時のe-tax入力時の電気代・ネット通信費、インク代、コピー用紙代ぐらいですが本当に些細な物ですが、それに関係する科目をすべて×課税売上割合にししないといけないのでしょうか?無知で申し訳ありません。消費税の申告の手引きを読んでも素人には理解できません。
税務署からの連絡を待って、修正するしかないのでしょうか?
インク代、コピー用紙代の一部を家賃収入に係る課税仕入れ経費として計上しても、電気代、ネット通信費はどうすれば良いのか分かりません。

お礼日時:2023/02/21 01:04

>確定申告コーナーで消費税の計算をし…



それで、「課税売上」も「課税仕入」も住宅家賃に関する部分は除き、熟関係だけで入力しましたか。
それで間違いなければ何も問題ありません。

>95%以下の場合は何か特別で複雑な計算や入力をして提出しなければならなかったのか…

あなた自身でお書きのとおり

仕入れ控除税額=(課税売上にのみ要する課税仕入れ等に係るもの)+(課税売上と非課税売り上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの×課税売上割合)

なのですから、共通して要する課税仕入れ等に係るものが0なら、

仕入れ控除税額=(課税売上にのみ要する課税仕入れ等に係るもの)

となります。
複雑な計算とは逆で、最も単純な計算で良いのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>確定申告コーナーで作成した消費税の計算のまま提出しても良いので…



って、話がよく分かりません。
このまま提出したら、何か指摘されそうなことでもあるのですか。
どの部分を懸念しておられるのですか。

e-Tax で最後の送信場面まで進んだのなら、それでいいはずですけど。
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