遅刻の「言い訳」選手権

友人の個人事業の会社の話なのですが
税務調査での追徴課税で500万の請求がきたそうです

内容は仕事を他の会社にまわしていて
まわしたことでの手数料を帳簿につけていなかったそうです

その分が3年ほど追徴課税できたとのことでしたが
他の知り合いに話をしたところ「個人事業での500万の追徴課税は大きい脱税だったんでは?」
と言っていました

この場合には友人の個人事業はいくらの脱税をしたことになるのでしょうか?
おおよその金額でいいので教えてください

A 回答 (2件)

税務調査の判断基準がありますので、税額で500万円追徴課税されたということであれば、5000万円~3000万円の脱税となります。



過去3年間で、税額500万円であれば、加算税・延滞税・市県民税・健康保険税、総額で800万円を超える追徴税額ということになります。

たぶん、今後事業継続は不可能かと思われます。

税務署によってある程度基準がありますが、1年間に2000万円以上所得をごまかしたりすれば、その個人事業主は、永久管理対象者とされます。
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仮に、


・平成25年分・・・100万脱税
・平成24年分・・・100万脱税
・平成23年分・・・100万脱税
合計 300 万の所得税を脱税していたとすれば、

・本税の追納分・・・100万 × 3 = 300万
・過少申告加算税・・・(50万 × 10% + 250万 × 15% ) × 3 = 125,000円
・延滞税 25年分・・・100万 × 14.6% × 183日 ÷ 365 = 73,000円
・延滞税 24年分・・・100万 × 14.6% × 548日 ÷ 365 = 235,200円
・延滞税 23年分・・・100万 × 14.6% × 913日 ÷ 365 = 365,200円
・重加算税・・・ないものとして
・合計追徴額・・・3,798.400円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

となりますから、500万の追徴なら毎年 100万の脱税よりもう少し多かったのでしょう。

とはいえ、上記試算はあくまでも 23~25年 3年間の脱税とした仮定の話です。
これが 22~24年だとか、21~23年だとかなら、延滞税が年 14.6% とサラ金顔負けの高利ですから、もっと少ない脱税額でも追徴 500万ということはあるでしょう。

さらに、悪質と見なされで重加算税も加わっていたのなら、もっともっと少ない脱税額でも追徴 500万になったでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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