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20代前半から、オーナーに声をかけられ、7年ほど雇われ社長をしていました。
現在は退任しています。(登記変更手続きはまだ行われていません)

私は登記の代表取締役としての名義貸しのみで、実質の権限は全てオーナーにあり
税金関係の申告も、会社分・私個人の分ともに全てオーナーと顧問税理士に任せるように
言われており、自分は何も関与できていなかったのですが、
恐らく今まで一度も私の所得申告がされていない、または
非課税になるように調整されていたということを最近認識しました。

大きなお金を動かしたり受け取ったりする立場でありながら、
最低限必要な知識さえ把握していなかった自分が本当に悪いのですが、
2018年度~2022年度の5年間分の私の所得を全て正しくあげ直して修正申告する、と
退任してから急に言われて戸惑っています。
追徴課税の見込み金額は所得税だけでも3000万円超えになります。
そこに国保や地方税も入ると5000~6000万円になる可能性があります。

5年間でこれだけ大きな納税が発生するのが普通なのに、
本当に何も疑問を抱かずに呑気に過ごしていた自分が情けなく恥ずかしいです。
自分の確定申告を任せていましたが申告されていたのかさえ分かっていない状態です。

過去に私個人の資金から会社に立替したお金が1000万円ほどあり、
今回の追徴課税は”その立替金1000万円”と”会社のお金”から
支出して全額支払う予定だと言われており、その通話記録は録音しています。

【質問1】
自分が知らないところで脱税されていて、膨大な追徴課税を課せられた場合、オーナーや税理士さんに損害賠償請求などできるのでしょうか?

【質問2】
そもそも現金手渡しの役員報酬だったので、修正申告されたところで所得の証明をできるものが何もないですが、このような場合、なにが所得の証明として有力になるのでしょうか。

【質問3】
「今回の追徴課税は”立替金1000万円”と”会社のお金”から支出して全額支払う予定なので個人負担は発生しない」と言われた通話記録がありますが、個人の所得税なのでこの証言には何の効力も無いでしょうか。

【質問4】
今までオーナーと税理士さんの意思で脱税していたはずなのに、急に過去5年間の売上や所得を正しくあげ直そうとしている意図は何でしょうか。税務調査が入ったわけではありません。

【質問5】
「オーナーが権限を握って運営しており、顧問税理士との税金関係の話に関与させてもらえなかった」という事実を証明する登記簿のようなものは存在しないと思いますが、オーナーが上にいて操作していたことを証明するには法的に何が有効でしょうか。

しっかりした企業での社会経験が一切ない若い頃に、オーナーに声をかけていただき
まんまと乗ってしまった昔の自分が本当に恥ずかしく悔しいです。

どんなことでもいいのでお知恵をお貸しいただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ご質問の内容だけではよくわかりません。


雇われ社長というのが、事業に関与しない単なる名義貸しなのか、それとも社長とは名ばかりの事実上の従業員だったのかでも話は違ってくるでしょう。
ご質問だけから想像するならば、現金商売で売上げを誤魔化して、そこから質問者さんなどに報酬を払っていたということでしょうか?
売上げから抜いているので、報酬も源泉税をとらずに支払っていたということでしょう。
その上で、おそらくは立ち入りでの税務調査はなくても、税理士宛に税務署から問い合わせがあったのではと思います。
その場合、会社が修正申告(または更正)をする場合に、売上げだけを修正するとその全額に法人税および延滞税や(重)加算税などが科せられることになります。
一方で、売上げと共にそこから支払っていた報酬を計上することで、差額だけの法人税および延滞税や加算税で済ましたいということでしょう。
ただし、報酬を計上すればそこに対する所得税等が発生することになります。
※役員報酬だけではなく、他にも売上げから支払っていた経費があれば、損金計上可能です。

結論からすれば、どのように法人が修正申告するのがもっとも税金を少なくできるかを計算した結果、未計上の役員報酬を計上するということになったのではと思います。

回答1
所得税は個人が所得があった場合に支払うものであり、知らなかったで済まされることはないでしょう。
が、加算税や延滞税については会社等の過失として損害賠償請求が可能かもしれません。

回答2
会社が裏帳簿などがありそこで支払いの金額がわかればそれが証拠になるでしょう。また質問者さんが受け取っていた金額をざっくりでもメモ書きでも残していればそれも証拠になるでしょう。
※一般論としては、大胆な脱税を行っている方がきちんとした裏帳簿を残していることが多いそうです。

回答3
税務署とのやりとりで、未払いの所得税を会社負担で支払うことで合意できることもあります。
※厳密には、所得税の立替払いに対する新たな報酬と所得税の発生になることもあります。

回答4
上記のとおり

回答5
税務署がお金の流れを調査しているでしょうから、実質的に誰の支配下であったかは税務署が判断するでしょう。
ただし、それでも完全に無関係とはならずに税法違反で質問者さんも告発される可能性はあります。
あとは税務署や検察、裁判所の判断になるのでなんともいえません。
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並のサラリーマンの相談ならともかく、かなり大きな金額が関わっているようですので、ネットの Q&A に頼るのは危険です。



顧問税理士以外に、信頼できそうな税理士を探して相談に乗ってもらうことをお勧めしておきます。
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