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所得税法226条
はどのような時に適用されますか?

A 回答 (1件)

以下の所得を支払う時


給与所得
公的年金等
退職所得
源泉徴収票を発行しなければいけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/08 02:22

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