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租税特別措置法31条の2と34条の2は選択適用とされていますが、2つの異なる土地を売却した場合、それぞれ適用させることはできるのでしょうか。31条の2は3表の長期譲渡所得の計算において適用されるから不可なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 例えば住所の異なるA土地とB土地があって、A土地を公共団体に売って34の2の適用を受けた時で、同じ年内にB土地を別のところに売った場合、31の2の適用受けられるのでしょうか。

      補足日時:2022/06/29 22:40

A 回答 (2件)

祖特法の適用については「所轄税務署の資産税部門に具体的に質問し、何年何月何日にどの部門の誰々から、このような回答を得た」記録を残しておくのがベストです。

おそらく上記資産税部門でも、国税局資産税課へ「念のため」確認してからの回答となるはずです。
資産税の事なら任せておけと言う税理士でも「知らない、解からない」のではなく「怖さを知ってるからこそ安全を何度も確認」します。

「譲渡所得」+「祖特法の適用」事案は怖ろしい代物です。
例えると冬山登山をハイキング感覚で実行する命がけ行為と匹敵します。

おそらく、このサイトで「それは、こうでっせえ」と言う回答はつかないでしょう。ホイホイ回答できる方は、余りに無責任行為であることを知らない人か、国税当局で資産税審理を経験した方だけです。
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この回答へのお礼

ですよねー笑
大人しく税務署に相談することにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/04 00:37
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。私もそこは見たのですが、それって結局1つの土地を売った場合に見えるんですよね、、例えば公共団体にA土地を売って34の2の適用を受け、それとは別にB土地を別のところに売って31の2の適用を受けることはできるんでしょうか。

お礼日時:2022/06/29 22:37

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