取得費加算の特例について教えて下さい。
相続税の申告書の提出期限の翌日以降3年を経過する日
までの間に行われた土地や株などの譲渡に関して、特例があると聞きました。
自分なりに調べてみた所、売却した資産が土地以外の場合には、
納付した相続税について相続した財産総額のうち売却した
資産に相当する金額を控除することができる様なのですが、
(1)この特例の適用は一度きりではなく、適用した株式等の金額を除いた金額を
確定相続税額から引けば複数回特例を適用できるのでしょうか?
おそらく出来るのではないかと思うのですが、もし複数回特例を適用できる場合、
(2)株式などで取得費加算の特例を使わずに売却する株式
(売却損が出る為、取得費加算する意味がない株式)
等があれば、これも次の特例適用の際には除かなければいけないのでしょうか?
取得費加算の特例自体は売却による二重課税を避ける為のもの
だと思うのですが、売却益の出ない財産を売却した場合には
どの様な扱いになるかが、自分で調べてみたのですが、分かりませんでした。
土地に関してはある程度詳しい説明も見つける事が出来たのですが、
株に関しては詳しい説明が少なく困っております。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)この特例の適用は一度きりではなく、適用した株式等の金額を除いた金額を確定相続税額から引けば複数回特例を適用できるのでしょうか?
取得費となる税額は、売却資産の相続財産に占める割合で計算しますので、特に「適用した株式等の金額を除いた金額を確定相続税額から引けば」という処理をしなくても他の財産を売却する際には適用できます。
(2)株式などで取得費加算の特例を使わずに売却する株式(売却損が出る為、取得費加算する意味がない株式)等があれば、これも次の特例適用の際には除かなければいけないのでしょうか?
上記のように割合計算ですので特に除く必要はありません。
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