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親の遺産相続で、預金は分けるのはわかります。
建物、土地はどうなるんですか?
相続人母親、長男、次男、長女の4人いたら、建物、土地の相続はどうなりますか?

A 回答 (10件)

基本的には不可分資産は共有財産となります。



しかし、現実的には相続税の支払いもあるし、管理維持コストや居住地の問題もあったり話は複雑です。相続の権利が100%なくても、居住地から権利を主張して追い出すのも現実的に不可能だし、権利濫用的な部分もあります。そのため、遺留分とは別に配偶者居住権などの特別な法律もありますが、基本には民事なので当事者で話し合って誰が何を相続税するか、その代わりに何を負担するかと言ったことは決めます。当事者が納得してれば必ずしも法的に平等な割り方をする必要もありません。
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相続の分割割合にかかわらず、民法での配偶者居住権により母は一生涯、その住居に住んでよいのです。


ですが、相続税の配偶者の1億6千万の控除があるので、母が相続するほうがよいと思います。
税理士に依頼するなら参考として
相続に強い専門家が探せる相続会議:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/ads/souzokukaigi/zeirishi/
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建物、土地はどうなるんですか?


 ↑
相続分に応じた共有になります。

つまり、母1/2
子は1/6の割合で
共有することになります。

共有がイヤなら、売却して
皆で分けるとか、
母親が相続して、子は我慢するとか
金持ち長男に買い取ってもらって
金を分けるとか・・・・・
話合って決めます。

話し合いでダメなら、裁判所に
決めてもらいます。
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相続人が「配偶者」と「子供A・子供B・子供C」の場合、相続割合はそれぞれ次の通りです。

( )は仮定

相続人 配偶者 1/2 =(1億)
子供A 1/6 (0.33億)
子供B 1/6 (0.33億)
子供C 1/6 (0.33億)

遺産額(2億)×相続割合

遺産額=預貯金+土地+建物

土地=面積×路線価

建物=固定資産評価額

仮に遺言書で土地建物は配偶者とする。また、土地建物の遺産額は1.3億円預貯金額0.7億円とする。

配偶者の相続額は1億円なので3人の子供にそれぞれ現金
1千万円を渡す。
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法律は、個々の相続人の権利で最大これくらいは貰えることが記されているだけ。


家族で話し会いで、配分は決めれば良いだけ。
法律の割合で分ける義務は無い。

私も今、遺産分割の手続き中です。
相続人は、母、長女、次女、私の4人です。
話し合いにより、すべての財産は母が相続としました。
替りに、弔いに関わる経費は母持ちとしまいた。
葬儀関連と墓、仏壇と日々の法仏、49日、初盆、一周忌、・・・
総て母負担で対処をしてもらう。
多分7回忌には、使い切る計算です。その後は私が御守りをする予定。

話し合いで自由に決めれば良い。
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被相続人はお父様でしょうか?


どう分けても構わないと言うのが答えです。

現金は現金、不動産は不動産と別々に考えず、不動産は受け取らず現金だけ、またはその逆でも良いのです。
あとは子どもたちが家屋敷を相続しても、お母様には配偶者居住権があるので、相続しなくでも住み続けることは可能です。
お母様が住み続けることを考えて、お母様に家屋敷を相続、という考え方はしなくても大丈夫ということになります。
そうすれば大分相続の自由度は上がると思います。
ただし、配偶者居住権を行使すると家の売却ができなくなります。
デメリットはそこですね。
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売ってお金を分ける。


あるいは、1人が相続して、他の人には相続分相応のお金を払う。

たお、遺産は預金と土地建物を合算して総額で考えます。
別々に考えるわけじゃないです。

質問のケースでは故人の母親には相続権はありません。
子供3人で1/3ずつ相続します。
どう分けるかは3人で話し合って決めます。
相続人全員が合意すれば、法定どおりでなくても問題ありません。
たとえば、土地建物は長男、預金は他の2人が半分ずつでもかまいません。
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基本は分割せずそのままの物件で分け与えます。



それが出来ない場合は、現金で納得してもらうか、誰かが折れるか裁判で争い泥沼化です。なので事前協議が必要なのです。
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分筆して所有権を区分して持つか全部売却して売却額から兄弟で分配です。


例えを出した方が分かりやすいので、
建物土地を売却して売却額が1000万だったとします。
取り分は、母親が2分の1の500万、残り500万を長男次男長女で3分の1です。
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遺言状がないのなら「遺産分割協議書」を作って、相続人間で話し合って決めればよいです。


無理に法定相続割合通りしなくても、分割はどのようにでもできます。
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