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相続物に不動産だけがあります。
相続人Aは共有分割を希望。
 そのまま住み続けられる。お金がもったいない。他の相続人は遠くに住んでいるので実質自分のもの。
相続人Bは代償分割を希望
 そんな土地に権利だけあっても。。。ただしお金は欲しい。

相続人A、Bは妥協する気がないので審判に進みますか?
そうなれば審判の結果はどうなるのでしょうか?

A 回答 (6件)

#3です


言葉足らずでしたね。土地を分筆して区分所有にすれば売却可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
分筆すると言うのは相続を共有財産として相続を受けた後にするのでしょうか?
初めて耳にしました。

お礼日時:2024/01/24 19:05

土地の共有名義というのは厄介で、子孫まで祟りますよ。


なにかしようと思っても、共有者の同意が得られないと何も出来ない。
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この回答へのお礼

やはり。。。
よくニュースで見るのはそう言うことが原因なのかと今気づきました。
その土地に住んでいる人間はそのようなムチャな作戦を使ったら無料で相続できると言うことですね。

お礼日時:2024/01/24 14:53

他に条件ないんですかね?


Aは被相続人を
扶養していた
介護をしていた、
世話をしていた

調停の焦点になるのは、
代償分割が有利にはなるが、
Bの分割分のお金がいくらか?
感覚的には
A:3/4
B:1/4
で、AはBの1/4の代償分を
お金で払え。払い方は分割でも
なんでも双方で話し合って決めろ。

って感じでしょうかね。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
最終的に親は私と10年住んでいたので介護などではイーブンと言えます。
親はAに追い出されたのですが。
100万円ならAに25万円貰うことでヨシとしなさいと言う感じでしょうか。
それなら私は満足です。
知らない業者に売った方がなんだか嬉しいですが。

お礼日時:2024/01/24 14:57

もしどうしても共有でということなら相続後すぐに赤の他人に売却するとAに言ってみれば。

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この回答へのお礼

共有名義になった土地を売却することが可能なのでしょうか?

お礼日時:2024/01/24 14:43

同じ質問を繰り返しているようだけど、その前に遺言状の有無や法定相続関係の情報(法定相続人の数と相続割合など)がないと読んでる人間には分かりにくい。


審判て、訴訟のこと?それとも調停するの?
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この回答へのお礼

失礼いたしました。
どこまで書けば良いのか範囲が広くて。
読みにくくて申し訳ありません。
現在調停中です。
遺言上はなく相続人は子供二人だけです。
このまま相続調停が不調になれば審判へ進むと思うのですが最終的に共有名義になってしまうようなことがるのかなぁ?と考えておりました。
そうなれば親の名義から共有名義に変わるだけで何も解決にならないので困っておりました。(相続は確かに解決しますが。。。)

お礼日時:2024/01/24 14:26

双方妥協しないならそうでしょう


なるようになります
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この回答へのお礼

うーん・・・

お礼日時:2024/01/24 14:22

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