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①相続について:嫁の母親の頼みで嫁の家に養子に入ろうと考えていますが、現在私の実家の相続の話が出ています。嫁の実家の養子に入った場合、新しい戸籍が出来るので、私の実家の相続対象から除外されるのでしょうか?
基礎的な質問で、申し訳ありませんが、教えて下さい。
②義理の母親が認知症の疑いが有る場合:また、義理の母親が少し変なときが有り、認知症かも分かりません。認知症の診断書が出るまでに
養子縁組をした場合、どうなるのでしょうか、取り消されるのでしょうか?

A 回答 (5件)

養子縁組は『余計なこと』かもしれません。



質問者様の実親からの相続には影響ないです。
この場合、養子縁組のメリットは、義母の氏を引き継ぐだけだと思います。
もしも義母が死去すれば、質問者様の妻が相続権はあるのですから。
戸籍簿に関しては、質問者様夫婦の戸籍は、結婚時に夫婦で一つの戸籍が作成されているので、その氏が変更されるだけです。
つまり養子縁組しても,質問者様が義母の戸籍に入るのではないです。

影響ないです。
------
法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
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①相続について:嫁の母親の頼みで嫁の家に養子に入ろうと考えていますが、現在私の実家の相続の話が出ています。

嫁の実家の養子に入った場合、新しい戸籍が出来るので、私の実家の相続対象から除外されるのでしょうか?
基礎的な質問で、申し訳ありませんが、教えて下さい。
  ↑
除外されません。
実親と養親、双方を相続することに
なります。
除外されるのは、特別養子縁組の
場合で、これは養子が15歳未満の
場合になります。



②義理の母親が認知症の疑いが有る場合:また、義理の母親が少し変なときが有り、認知症かも分かりません。認知症の診断書が出るまでに
養子縁組をした場合、どうなるのでしょうか、取り消されるのでしょうか?
  ↑
養子縁組をするためには、意思能力があることが必要なので、
養子縁組当時、意思能力がないことを立証できれば、
養子縁組の無効を争うことができます。

ただし、認知症だからといって
意思能力が無い、ということは出来ません。

意思能力とは、
自分の行っている行為の意味がわかる程度の判断能力
のことですが、養子縁組時、その能力が
無かったことを立証するのは
実際には、非常に難しいです。


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二兎を追うものは一兎も得ず。



どちらにメリットが有るかですが、養子縁組をすると、養子は養親の戸籍に移動するため、実親の戸籍からは抜けます。そのため、遺言書が無い場合は実親の相続人からも外れます。

そして認知の疑いで養子縁組をする場合は、養親の意思能力を確認することや、養子縁組の動機を明確にすることが重要です。

なのでどちらにメリットが有るかですが、先に実親の相続税対策の為にも実家に残り、なんならそうぞ税対策の為に孫を実親の養子に入れ法定相続人を増やし、そして死亡保険を500万づつでも掛け非課税を増やすべきで、その後(実両親死亡時)に、養親のところに養子に入ればいいのでは?
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1 その理屈が成り立つとお嫁にいった娘に相続権がなくなりませんか?


そんな事無いですねという事でどちらもの権利は有効
というか婚姻届により新しい戸籍が作成されるので、義理父母の戸籍に入る訳では無いですね
養子縁組したという記録が追記されるので戸籍自体が一体にはなりません

2 届出の際には問題にはならないでしょうね
後日相続が発生したときに揉める材料にはなるかもというだけ
裁判で争うときに当時の診断書を取り寄せて〜とか
なので揉めそうな状況なら敢えて火中の栗を拾わない方が良いんじゃ無いかな~とは
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>①


いいえ。そういうことはありません。
どちらの相続権も得ることになります。

>②
基本的には届出には証人者が2人必要に
なります。本人(義母)も立会で届出を
提出するならば、特に支障はないです。

問題になるのは相続時に実子等から、
その養子縁組に異議を唱える人がいる時
です。

それは診断書がどうのに関わりなく、
争続になるならなんでも問題にする
ことになります。
そうなりそうな親族がいるなら
覚悟することです。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございました。

お礼日時:2023/12/21 09:49

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