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財産分与の納税について

母がなくなり残してくれた土地を売却して兄妹で3分の1づつ分けました
金額はみんな同じですが
納税額は皆違うのでしょうか?収入によりますか?

A 回答 (4件)

兄弟で等分したなら、相続税も同額です。



相続税については、法定相続人は受け取った財産額に比例して支払いますので、相続割合が等分なら相続税額もおなじです。
ただし、配偶者だけは1億6千万円の控除があり、その分は納税しなくても済みます。

ちなみに、相続税は各個人での自主申告と納税が基本ですので、代表者に請求されたり遅れて請求されることはありません。相続資産を売却した場合は翌年に譲渡所得税の申告と納税が必要になることはあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
とても分かりやすくて理解することができました

お礼日時:2024/03/05 15:50

>財産分与の納税に…



財産分与とは、夫婦が離婚するときに出てくる言葉です。

>母がなくなり残してくれた土地…

これは「相続」。

土地にかかる相続税は、相続が発生した時点 (平たい言葉で言えば死亡日) の「路線価」または「固定資産税評価額」で決まります。

相続後の売却値で相続税が決まるのではありません。
軽々な回答に惑わされないよう、ご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

しかも、土地だけでなく現金預金はもちろん宝石貴金属書画骨董その他あらゆる遺産を合計して判断しますので、実際に相続税が発生するかどうかまでこのご質問文だけでは判断できません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>売却して兄妹で3分の1づつ分けました…

遺産を相続することと、その後売却して利益を得ることとは次元の異なる話。

土地を売って利益が出れば「譲渡所得税・住民税」が発生します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

おそらく代表者1人が売主となったのでしょうから、納税義務も代表者1人に課せられます。
譲渡所得の確定申告は、売主となった1人のみです。

3人で分けたからと言って、3人とも確定申告の必要が出てくるのではありません。

下手をすると、もらった2人は「贈与」を受けたとして贈与税の対象にされかねません。
もちろん、売買契約の都合上1人が代表者となっただけで、あくまでも相続の一環だと主張すれば、贈与ではなくりますので、もし税務署から何か言われたらそのように答えてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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納税額は代表者にきます。



納税額も三等分ですが、来年来ますから代表者は先に取っておかないともめますよ、それで代表者がすべて払って損をしている話は聞いています。

今は確定申告で税務署は忙しいから、夏ごろ税務署に行って予定額を聞いておいてストックしておくことを勧めます。

土地の売却費によって違いますが、個人の収入は関係ありません。
土地の売却税を三等分しますから、個人は関係ありません。
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分与ではなく相続ですね。



相続した金額に税金がかかるので、相続額が同じなら相続税額も同じです。
収入は関係ありません。
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