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実家の空き家の売却について

実家の母は80代で、入院しており、退院することは無いだろうと言われています。会話はできますが、歩くことはできません。築40年の家を売却しようと考えています。子どもたち(50代)は遠方に住んでおり、なかなか実家を訪れることはできません。不動産屋に聞きましたが、土地の場所と建物の古さから売却費はほぼゼロといわれました。あまり考えたくは無いのですが、母が亡くなってから相続登記をして売却する方法とまだ意識がはっきりしている今のうちに売却するのではどちらがよろしいでしょうか。手間がかからないという観点でご教示いただけますと幸いです。

A 回答 (5件)

母の住民票をどこに移動かということは別にして、、、、。


生前がよいかもしれません。
建物は古くても土地には価値があります。
不動産売買は譲渡所得税の対象ですが、居住用資産の売却の特例により、課税されないかもしれません。
引っ越しして3年後の年末までに売却すれば3000万の控除です。
その特例を活用できないなら、課税額は売買価格の2割くらいです。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。そういえば聞いたことあります。教えていただいて良かったです。情報量が多すぎて頭から漏れていました。メモっておきますっ!

お礼日時:2024/03/19 20:31

まずそれを決めるのがお母さまだということ。


お母さまが今の売却を決断したのなら、お手伝いをすればいいだけのこと。

相続後でも何度か、最低一度は集まって遺産分割協議や実印や印鑑証明を集めるなどする必要があるので、相続人が相続後に売却を決めたとしても手間が膨大に増えるわけではありません。

もちろん放置をするだけでも税金はかさむのでそこは問題ですが、それでもお母さまの財産はお母さまが決めることです。
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#1再回答



>不動産の相続手続きとはどのようなことを行うのでしょうか。またどのくらい期間がかかりますか?

そういう質問を自分たちで情報収集して対処できるかどうか。
手間がかかるかどうかはそれに尽きる。

というのも、上記の質問をきちんと回答すると、薄い本なら一冊分くらいの情報量になる。
相続・登記・不動産取引などそれぞれ専門知識も必要で、本件は複数の専門分野の知識が必要になる。
それらは一般常識では判断もできないことも多く、一般人にはなかなか敷居が高い。
ついでにいえば、不動産の数や種類にもよって手続きや手間は大きく異なる。

上記の質問「不動産の相続手続き」について、簡単に回答するなら。

相続人が複数いる場合は遺産分割協議を行い分割協議書を作成し、相続税の申告を行い、必要書類を揃えて相続登記をする。
相続人が1人なら分割協議書はいらない。
専門家は、分割協議書作成や登記は司法書士、相続税は税理士。
これらは専門家ではなくても本人でもできる。

期間については専門家に頼むと段取りもあるので1~3ヶ月程度というところ。
遺産の内容がシンプルなら相続税の申告や登記申請までで1ヶ月もあればできるだろうが、不動産が未登記とか相続評価額の算定などに時間がかかることがあるので3ヶ月というところ。


蛇足ながら。
こういった内容は質問サイトではなくて専門家のブログやコラムなどを検索して情報収集する方がいいよ。
人に聞くのではなくて自分でまず調べてみるのが基本。
それに質問サイトやネット記事を書いているのは素人が多いので誤った情報も多いしね。
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この回答へのお礼

2度目も丁寧に回答くださりありがとうございます。
仰るようにネットで調べていました。あまりにも幅が広くて深くてちょっと気持ちが参ってしまい、ココを頼ってみようかなと思ってしまいました。重要なことですのでちゃんと自分で理解して進めなければなりませんね。suzuki0013さんの仰るように専門家のブログ、コラムですね。勉強しますっ。どうもありがとうございました。

お礼日時:2024/03/19 15:29

基本的には亡くなってからです



生きているうちは税金が高いので
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。貴重なご意見参考にさせていただきます。いろいろ勉強中です。コストという観点からも考えてみようと思います。

お礼日時:2024/03/19 15:12

>手間がかからないという観点



当事者の事情によるよ。

例えば。
相続人が相続や登記や不動産のことを知っている、あるいは自分たちで情報収集すれば対処できるという場合には、相続後に売却する方が手間は少ない。
なぜなら、亡くなる前に売却しようとする場合、高齢の所有者が売主となるので、司法書士による意思確認や所有者の書類の収集や署名押印の取り付けなど、割と手間がかかる。
亡くなった後に売却する場合、相続人たちが自分たちで遺産分割協議を行い相続登記をすれば、司法書士が介在しなくても実家の土地建物は単独所有になり、単独所有者のみの意思決定や書類で売買ができるようになる。

具体的には。
印鑑証明書1通を取るのにも、高齢の親の代わりに子どもが取る手間と、単独所有者となった人が自分で取る手間。
それを比べればどちらが手間が少ないか明らか。

ただ、相続人たちが手続きなどが分かってない場合には、相続前・後の取引のどちらの場合でも専門家の力を借りることになる。
それなら相続前に売却する方が、不動産の相続手続きが省略できる分だけ手間が少ない。
また、実家の土地建物の登記内容や利害関係者など”すっきり”していればいいけれど、そうではない場合には相続を挟むとなおさら面倒になるので、手者多寡は不動産の事情にもよるところがある。


当事者の事情というのはこういうこと。
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この回答へのお礼

回答をくださり、ありがとうございます。大変参考になります。
不動産の相続手続きとはどのようなことを行うのでしょうか。またどのくらい期間がかかりますか?

お礼日時:2024/03/19 07:02

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