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祖母が今年2月に亡くなりました
祖母の子は2人で在命の長女(私の叔母)と8年前に亡くなっている次女(私の母)です。
祖母の遺産は土地と家だけで叔母は相続放棄していません

私は祖母の土地と家を相続しているのでしょうか?
相続しているなら相続放棄したいのですが、もう無理でしょうか?

A 回答 (5件)

>在命の長女(私の叔母)…



親より上は叔父・叔母でなく、伯父・伯母ね。

>私は祖母の土地と家を相続しているので…

って、相続は故人の旅立ちと同時に発生し、瞬時に完了しています。
法定相続人が伯母とあなた2人しかいないのなら、あなたが半分を相続しています。

登記簿まであなた名になっているかどうかのこととは、次元の異なる話で、とにかく相続は終わっています。

法務局まで行った覚えがないのなら、早めにどうぞ。

>相続しているなら相続放棄したいのですが…

相続放棄は、相続の発生を知った日から 3 ヶ月以内という期限があります。
2月に旅立ったのを6月頃まで知らされていなかったとかでない限り、今さら相続放棄はできません。
https://minami-s.jp/page2.4.8.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/07/15 18:09

色々と混乱しているようなので整理します。



先ず他の回答者も書いているように貴方には、祖母の遺産を相続する権利があります。

この権利そのものを放棄する事を相続放棄と言いますが、他の回答者も書いているように、これは無理です。

もう1つの方法があります。それは叔母と話し合いをして、祖母の遺産を全て叔母が相続するという事で、遺産分割協議書を作成して、それに捺印をする事です。
(ただし叔母と貴方の他に相続人がいるかどうかは分かりません)

貴方は遺産相続について叔母と何か話し合いをしましたか?
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この回答へのお礼

伯母と話しあって 全て伯母が相続してくれないか頼んでみます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/07/15 19:38

相続が有ると知ってから3か月以内です。

相続者どうしで話し合いをして誰が何をいくら相続するか協議をする必要が有ります。ナクナッタコトヲ知ってから3か月。、すでに権利は終わってると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/07/15 19:06

相続放棄できます。



日本語、間違っていますよ。
「相続しているなら相続放棄したい」ではなくて
「相続権があるなら・・・」

相続に関する本もあるし、不動産屋などで相談すると
いいですよ。相続に関する無料相談会もあります。
しっかり用語の意味、法律を理解してください。
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この回答へのお礼

確かに日本語間違ってますね 回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/07/15 18:03

あなたは母親の代襲相続人ですので、祖母の遺産を相続してます。

そして相続の放棄の期間はもう過ぎました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/07/15 17:53

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