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父親(先に死亡)、母親(数年後死亡)、長女、長男の4人の間での相続による所有権移転に関する案件です。他に子どもは居ません。
不動産としての建物は、父親の名義で登記されています。
父親が亡くなった時に、相続税がかかる程の財産ではないこともあり、土地(借地権)や建物の相続について定めず、所有権の移転に関する申請をしませんでした。認識としては、母親が亡くなれば二人の子どもが相続するだけなので、父の遺産は母親がすべてを相続したものと考えていました。
母親が亡くなった時に、
・土地(借地権)の相続については長女と長男の間で権利比率を50:50と定める手続をしましたが、
・建物の相続については、今回、長女が相続し、長男が放棄することにして、移転申請をしたいと考えます。
どのような手続が必要でしょうか?
(1) 父親から母親への建物の所有権移転手続(登記申請)は今さら必要でしょうか?
必要な場合、
①遺産分割協議をせず、母親が全部相続したと認識しているので、遺産分割協議書を作成せずに母親が全部相続したとみなして次の手続(父から母への建物の所有権移転)を進めることは可能でしょうか?
②それとも過去の日付で3人の連名で100:0:0の割合の遺産分割協議書を作成するのでしょうか?
③それとも、50:25:25の割合の法定相続をしたものとみなして、次の手続を進めるのでしょうか?
(2) 母親から長女への建物の所有権移転手続(登記申請)を今回します。
上記(1)の③の場合、全部の所有権を長女に移すためには、長男の持ち分の25%を長女に譲渡するというような書類は必要でしょうか?
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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>そうですね。
相続放棄の手続ではなく、所有権移転の手続のやり方を知りたいと考えていますので、よろしくお願いします。所有権移転の手続でしたら最寄りの法務局へどうぞ。
No.4
- 回答日時:
相続手続きにおいては、複数の相続をまとめて考えることはできません。
ここに考えた結果、登記申請をまとめるということは可能です。私自身素人なのであいまいではありますが、お父様の相続について定め、その後にお母様の相続について定め、併せて登記手続きで良いかと思います。
ただ、お父様の相続でのいわゆる遺産分割協議では、すでにお母さまが存命ではない状況のタイミングになるため、相続人がそろいません。
相続人の相続人が代行することはあり得ますが、お父様の相続において、あなた方子らはすでに相続人であり、お母様の代理をすることは利益相反になるかと思います。ですので、裁判所に認定してもらう特別代理人などが必要かもしれません。
可能かどうかはわかりませんが、ご兄弟がお父様の相続の際には、事実上の放棄をするという考えもあるかと思います。
相続放棄は裁判所手続きであり、手続きできる期間は短く、すでに行うことはできないでしょう。
そこで、相続分不存在証明・特別受益証明により、生前に相続に相当する経済的支援やそれ以外の支援等を受けたから他の相続人に譲るとする書面を作成し、お母様あてとするのです。そうすると、実質相続人はお母さまだけということとなるでしょう。
その状況下で、お母様の相続における遺産分割協議で、土地と家屋をあなた方で分ける協議をしたとする遺産分割協議書を作成すると、ご希望通りになるのではないですかね。
借地権も土地にかかわる権利ですので、同様の考えで大丈夫かと思いますが、借地権を分けるとなると借地料の負担を、その土地の上にいない人も負担することとなりますよね。それを負担しない代わりに地代と相殺するという考えもあるのかもしれませんが、その家は、住んでいない第三者の権利の上にあるものとして、資産価値は大きく減ることとなるでしょう。
実際の登記申請などでは、どのように勧化目的を果たした結果にするかは、申請書作成者とその受理をする法務局の登記官が認めるかということだと思います。司法書士へ依頼すれば、いろいろ考えてくれることかと思います。
とても素人の方とは思えないご説明、ありがとうございます。
裁判所のホームページを見てきました。
「相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければならない。」
「申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならない。」
ということですね。権利や義務を一切受け継がない相続放棄はもうできないことは理解しました。
ただ、相続放棄ということではなくて、
・父親の遺産分割協議書に、「相続財産のうち、下記の不動産は、母親がすべて相続する。」と書き、
・母親の遺産分割協議書に、「相続財産のうち、下記の不動産は、長女がすべて相続する。」と書く
ことができれば、所期の目的は達成できると思うのです。
上に書いたような父親の遺産分割協議書を母親の死後に3人連名で作成して父親から母親への所有権移転手続をし、その後、母親から長女への所有権移転手続をするというやり方が、救済措置として認められる可能性はないのだろうかと考えています。
父親の遺産分割協議については、長男・長女は遺産の相続をしないので、母親の代理人となっても利益相反にはならないとみなしていただけないのでしょうか?
最終的に法務局に出向いて相談する予定ですが、そもそも自分は何が分かっていないのか、何が問題なのか、何に気をつければいいのか等々も知りたいと思っていますので、皆様方のご回答はとても役に立つものであり、大変助かります。
No.3
- 回答日時:
お気持ちお察しいたします。
m(__)mなんか・・・うちの場合よりも困っている様子ですね。。
1,延滞税が掛かる恐れもあるのでは?とも感じます。
本来、①父死亡時の相続手続き→残り3名分の遺産分割協議書作成と土地の法務局登記。
②母死亡時の相続手続き→残り2名分の同上。
③上記から父所有の土地建物+金融資産など明確に。だと思います。
そして都市銀行系列の信託銀行の遺産整理部門のスタッフによると、遺産分割協議書は被相続人:母1/2+子供1/4+1/4で記載するが、現実的に受け取らないことも可能ではある。と説明がありました。
**ここ2019年から数年で6名分の相続処理を行った為、色々と聞いております。
恐らく路線価格など税務署で調べた後、平米数なども調べて「相続税の範囲内」とのご判断だとは思います。ー割愛しますー
https://www.home4u.jp/sell/juku/course/basic/sel …
https://sumitas.jp/sell/guide/455/
必要書類
https://sumitas.jp/sell/guide/455/
登記事項証明書
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/inde …
自分も同じように父の自宅だけでも個人で登記と考え法務局に出向きました。が、しかし。「この遺産分割協議書は使えなないなぁ・・」と法務局スタッフ。遺産分割協議書自体の地目など多々現登記状況と違っていた為です。
結果、司法書士にお願い致しました。
法定相続情報一覧図も作成したのですが、こちらはOK。
やはり都度都度の登記が必要と感じました。
尚、2024年1月登記の義務化がされました。
ご質問内容とは違った回答で申し訳ございません。m(__)m
ありがとうございます。
法務局の方も何度も行ったり来たりすることになると忠告して下さいましたが、ヒマ人なのでその辺は構いません。(笑)
土地は借地で、借地権の移転(長女と長男50%ずつの権利)は完了しています。その時に必要な戸籍謄本や除籍謄本は取り寄せています。取り寄せ直しが必要だったとしても自分でできると思います。
また、借地なので相続税がかかるような案件ではない上、建物の固定資産税は法定相続人名義で納めているし、金融資産も全然ありません。延滞税の心配はないものと考えています。お心配り、ありがとうございます。
なお、登記事項証明書は取り寄せました。昔と違って手書きじゃないので読みやすくなりましたね。(笑)
No.2
- 回答日時:
1点のみ
> 今回、長女が相続し、長男が放棄することにして移転申請をしたいと考えます。
これは相続放棄という言葉が出るから#1さんのような回答が来ます。
遺産分割協議書で放棄ではなく長女が相続し、長男は相続しないと記載すれば済む事です。
後の事はややこしいので、司法書士さんに依頼した方が楽だと思います。
お父様が亡くなった時点で相続手続きをしておけば、今回は簡単だったのですけどね。
そうですね。「放棄」という部分に過剰反応されてしまったようです。遺産分割協議書に「相続財産のうち、下記の不動産は、長女がすべて相続する。」と書けばいいと理解しています。
父親が亡くなった時点で相続手続をしておけばよかったということは市の行政の方にも言われましたが、今さら遅いので、今からできることを模索しています。よろしくお願いします。
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