とっておきの手土産を教えて

56才の親父です。私の親の所有する土地に親の所有する築25年程の家があります。この土地、建物を私の娘(孫になる)が、結婚して婿さんとリホームして住まいとして活用したいと思い、計画しています。
リホームにかかる1800万円程を婿さんの親から借りてやりたいという計画なのですが、この後のリホームした家に関わる色々な問題が、よくわかりません。
例えば、リホームした家の所有権は?
名義変更や相続に関わる事?
婿さんが、婿さんの親にお金を出してもらったのち、利息なしで返済する計画だと相続にはならないの?相続税は、かかるの?
私は、また、自分の家の返済があるので娘には、お金を出してあげられないのです。
親父も認知症もあり、遺言をかけません。
どなたか、詳しく教えてください。
司法書士?
会計士?
弁護士?
どなたに相談するのがいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

基本的にはそんなに難しい問題ではないんだけど、ネックになるのが質問者の父親(土地建物の所有者)の認知症。


所有者が認知症では遺言どころかその土地建物を人に貸すこともできない。
もちろんリフォームに承諾もできない。

きちんとやるなら後見人制度の利用、相談先は弁護士・司法書士かあるいは行政書士あたりに相談、最終的には家庭裁判所。

後見人を立てるにも費用がかかるし、立てたからといって自分たちの思うように土地建物を扱えるわけではない。
そこで、親族で集まって相談して、今のうちに土地建物を売却なり生前贈与なり遺言書くなりしてしまう。
これは違法といえば違法なんだけど、とどのつまり、法定相続人(父親の妻や子ども)の全員が合意してしまえば、誰にも迷惑をかけることもない。(厳密に言えば父親に対して債権を持っている人には迷惑がかかる可能性があるが)


本件の場合、質問者の母や兄弟全員から承諾を得て、土地建物を質問者が相続または買い受けることにする。
買い受けるわけではなければ、父親の名前で賃貸借に関する委任状を作成して、賃貸借に関する権限を取得する。
娘夫婦に親族割引の家賃で貸すか、無償で貸す(使用貸借)ことになるので、あとは建物の改修は借主負担で行い退去時に同作などの買取などは応じないウンウンの契約書を作成しておけばいい。
この辺は不動産取引の話なので、知り合いの不動産業者がいればその辺に相談。(通常の取引とは少し異なるのでよく分からないという業者もいるかもね)


娘の婿が金を出すことになるが、その出所が婿なのか婿の親なのかは、婿さん側の家族の問題。
婿が親に返済するなら、それでもいいし、金利を取るかどうかも向うの家で決めればいい。
返済するなら贈与や生前相続は関係ないだろうね。
返済しないなら贈与や生前になってくるので、相談先は税務署。
税務署では節税を教えてはくれないので、節税なども考慮するなら税理士へ相談。

また、この土地建物を質問者の娘に相続させたいという場合には、やはり相続または売買で所有権を娘に移転する。
このあと質問者の父の認知が進行すれば手続きがさらに難しくなるから今のうちに。
その後、婿側の費用でリフォームするということになるが、その場合は夫婦間でよく相談しておくこと。
万が一、離婚した場合には、この辺の費用のことでモメるから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。家族での話し合いで解決策を練った上で、アドバイスを参考にします。

お礼日時:2018/10/12 00:30

まいどお馴染みのタックスアンサーですか、話が複雑、と言うか、文字制限がある中では間違いなく主さんが理解するのは無理と思います。


税のことなら税理士が専門ですが、ここは直接管轄の税務署に行きましょう。
相続や控除がらみ、主さんがまず何をしたいか、それはいつ頃か、家族構成、資産、所得、必要な条件がわかりませんから。

税務署では税についての相談を随時受け付けています。
この質問の内容ならさほど時間はかからないでしょう。
まずは税務署に電話で問い合わせて、窓口で相談をしたい旨を伝えて日時の予約をする。
納税の時期の年末はすんごく込み合いますから、今のうちに。

お父さんが56歳ですでにお孫さん(主さんの娘さん)は既婚ですか?
それとも未来の婿さんの話?
主さんが存命であれば孫には法定分の相続はありません。
お父さんの奥さん、主さんの兄妹などはいないの?
今はまだ娘さんは別居なんですよね。
なら、注意したほうがいいかと。

税の相談と言っても、税務署ゆえ税を納めるように誘導はしませんからご安心を。
何をしたいかを話せば、課税、非課税の説明をしてくれます。
脱税でなければ節税の方法も。
税務署は納税者を捕まえて食べてしまう鬼の住み処ではありませんから。

お父さんにそこそこ資産があるなら、相続に際し相続税が発生するかも早めに確認したほうがいいですよ。
相続についても基本を教えてくれますから。

税務署に行くとアレルギーで身体中にじんましんが出るようなら(笑)お住まいの自治体(都道府県や市区町村)でも住民サービスで無料の税務相談を開催していると思います。
相談は税理士です。
自治体に問い合わせればいろいろ教えてくれます。
こちらもスケジュールがあるから要チェック。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。税務所相談窓口を一度利用してみたいと思います。

お礼日時:2018/10/12 00:27

>リホームした家の所有権は…



それはどうにでもできます。
現在の持ち主であるあなたの親がどう考えるかだけです。
死ぬまで持ち続けるというのなら、リホーム費用は孫婿からの贈与でも良いし借金でも良いでしょう。
孫婿に贈与してしまえと言うならそのようにすれば良いです。

>利息なしで返済する計画だと相続にはならないの…

孫婿の親は亡くなったわけではないのでしょう。
なんで相続なんて言葉が出てくるのですか。

利息なしでの返済は贈与と見なされます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

返済などしないでもらってしまえば良いのです。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
を申告することで、一定の要件の下に贈与税は免除されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2018/10/12 00:25

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