
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
借家権の相続税評価は、原則として次の算式により計算した価額によって評価するものとされています(評基通94)。
借家権の目的となっている建物の価額(=固定資産税評価額)×借家権割合(=30%)×賃借割合
借家権割合は現在全国共通で30%です。以前大阪国税局管内は40%でしたが、その後統一されています。
ただし、借家権の価額は、その権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のある地域にあるものを除いては、相続税又は贈与税の課税対象とはしないこととされています。
したがって、事実上借家権が相続税の対象となることはないようです。ましてマンションの場合、その借家権が取引されるとは考えられませんので、相続税の対象になることはまずありません。
相続の対象になることはない・・・として
借家権そのものがない(NO.2)という方もいらっしゃいますが、どちらが正しいのでしょうか?
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