
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>書類はすべて揃えました。
失礼ですが、本当に大丈夫でしょうか?少し心配です。
御父様&相続人御両名の現在最終の戸籍(・除籍)謄本(コンピュータ化の場合は戸籍全部事項証明書)等やコンピュータ化に伴う改製原戸籍謄本を揃えるのは容易だと思いますが、それ以前の御父様の出生時(実際には12~13歳時までで充分です)まで過去に遡っての除籍謄本・改製原戸籍謄本等を揃えるのは煩わしかったりもします。もっとも、御父様がお若くて本籍地の異動などが無いか少ない場合には簡単なのも確かですが、如何でしょうか?
参考に下記URLを参照頂ければ幸いです。(私はNo.7で回答させて頂きました)
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=350195
1番のポイントは戸籍ですが、2番目は御父様の登記簿上の住所とお亡くなりになられた時点の住所との異動の沿革が除(消除)住民票・戸籍附票・戸籍(・除籍)謄本あるいは市区町村の証明書(住居表示実施証明・町名地番変更証明など)の公の書面で確認できるか否かです。
以上の2点をクリアして相続人間にトラブルが無い限りは、第三者との取引ではありませんから、問題の生じる事は殆どないと思います。(法定持分の相続であれば登記には添付の必要はありませんが、遺産分割協議書2通を作成して各々所持される方が宜しいかと思います)
既に御存知かも知れませんが、一応参考URLを貼り付けさせて頂きます。
○申請書の書き方は法務省のWEBページ(下記URL)のとおりです。
http://info.moj.go.jp/manual/1231/PAGE001.HTM
http://info.moj.go.jp/manual/1231/PAGE002.HTM
○登記申請書の雛形は下記URLのとおりです。
http://info.moj.go.jp/manual/1231/PAGE003.HTM
上記の雛形は相続人全員が出頭(全員押捺)して申請した場合の例です。
申請書副本に登記済印が押され登記完了時に返却されます。これが所有権登記済証(いわゆる権利証)になります。残念ながら同一の不動産で相続人が複数(共有)の場合には別個に権利証を作成することが出来ませんので1通のみとなります。ただし、複数の不動産の場合は別件申請することで権利証を不動産ごとに分けることは可能です。
○相続証明書を返却して貰う場合は「相続関係説明図」が必要です。
「相続関係説明図」の雛形は下記URLのとおりです。B5(又はB4)サイズが望ましいです。
なお、被相続人の住所欄には登記住所&死亡住所を併記するのが一般的です。
また、「作成者氏名」&「相続及び住所証明書の原本と相違ありません」の奥書なども要します。
http://info.moj.go.jp/manual/1231/PAGE004.HTM
上記以外には固定資産評価証明書(又は固定資産評価通知書)が必要です。
申請書の中の課税価格&登録免許税は固定資産評価証明書(又は固定資産評価通知書)の評価額に基づいて計算します。基本は「課税標準価格(=評価額)×6/1000」ですが、土地の場合は評価額の1/3を課税標準価格とする軽減があります。
仮に土地の評価額を1000万円とした場合
10,000,000円×1/3(軽減率)=3,333,333円で
「課税価格=3,333,000円(1000円未満切捨)」
3,333,000円×6/1000(登録免許税率)=19,998円で
「登録免許税=19,900円(100円未満切捨)」となります。
(上記はあくまでも土地1筆の場合の例に過ぎません。複数ある場合は切捨方法が相違します)
登録免許税は原則として収入印紙を別紙(B5)に貼附して提出します。
くれぐれも消印をしてはダメです。
なお、お二人のうちどちらかが代表で出頭して登記申請する場合は、出頭しない方からの委任状が必要になります。その場合は上記の登記申請書の相続人の住所・持分・氏名の下の押捺は出頭さる方のみになり、出頭さる方の頭書は「相続人兼代理人」となります。
○「委任状」の雛形は下記URLの「相続による所有権移転登記」が参考になると思います。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2418/ininj …
登記申請時には受付に「(権利の)補正日」が掲示されている筈です。補正表示&引換用に札番が用意されている場合もありますので、確認して下さい。次回この補正日に出頭すれば問題が無い場合は所有権登記済証(いわゆる権利証)の交付を受けることが出来ます。また、登記完了時には登記申請書に押捺したのと同一の印鑑(&札番)が必要です。法務局(・支局・出張所)によっても補正期間に長短がありますが、通常は3~7日程度のようです。それと、権利証を受け取っただけで安心するのではなく、その時点で改めて登記簿謄本(コンピュータ化の場合は登記事項証明書)の交付申請をして相続登記に記載(住所・持分・氏名&登記年月日受付番号など)誤りが無いかを権利証と照合してやっと完了です。疑問・誤りがあれば直ぐに担当者に申し出て下さい。
(乙号同時と言って登記申請書に謄本(又は事項証明書)の交付申請書も添える事で登記完了時に一緒に謄本(又は事項証明書)をあげることも可能です。)
また、申請前に管轄法務局の相談窓口にて確認を受けるのは必須ですが、その際には当該不動産の最新の登記簿謄本(コンピュータ化の場合は登記事項証明書)も準備しておけばスムーズに対応して貰えます。
以上長くなりましたがポイントは押さえたつもりです。参考になれば幸いです。
必要書類が揃っていれば登記自体は簡単ですから是非チャレンジして下さい。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=350195
この回答へのお礼
お礼日時:2002/10/09 12:03
評細なご説明まことにありがとうございました。
お礼を別の形でさしあげたいくらいです。
おかげさまで司法書士さんにたのまなくてもできそうです。
今後もよろしくお願いします。
No.6
- 回答日時:
先程は大変失礼致しましたm(_"_)m#4のdayoneです。
笑ってやって下さい。嘗て御質問された方と同一人物であられることを投稿後に気付きました(^o^)前半部分は余計な講釈になってしまいましたね。今回は嘗ての2.の件だと思いますが、一点だけ気懸かりな事があります。
登記簿上の「甲区(所有権)」欄に御父様が所有者として記載されているのであれば、先程の説明のとおりですが、万一「表題部」の所有者欄のみに記載されている場合は所有権の登記が未了なので登記申請書の雛形が別の内容(いわゆる相続保存)になります。登記の目的が「所有権移転」ではなく「所有権保存」となって、「平成 年 月 日法百条一項一号申請 ○○法務局 ○○出張所」など記載内容が少し違ってきます。でも、必要書類や登録免許税額は同一です。
ドンピシャの雛形を見つけることが出来ませんでしたが、下記URLの「●5.相続人の一人が遺産分割協議により単独名義の所有権保存(一戸建て住宅)」などが参考になると思います。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2418/f01.h …
限られた情報・スペース・時間の中での回答投稿ゆえに全てのケース・例外等に対応出来ない場合もあることを御理解下さいませ。例えば、課税価格が千円未満の場合は千円となり、登録免許税額が千円未満の場合も千円となる等の旨は先程の投稿では省略させて頂きました。
後学のためにも、法務省のWEBページ等をBookmarkされることをお勧めします。
http://info.moj.go.jp/fu-man.htm
参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2418/f01.html,http://info.moj.go.jp/fu-man.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2002/10/10 20:24
2度も回答頂き恐縮です。
「甲区(所有権)」欄に父が所有者として記載されていました。
法務省のWEBページ、お気に入りに入れさせて頂きました。
No.5
- 回答日時:
司法書士ですが、報酬について誤解があるようなので。
ご質問のケースで、書類が完全に揃っていれば司法書士の報酬は3万まで行かないはずです。地主で土地を沢山持っているような場合は別ですが。
登記費用が高いのは登録免許税が高いからです。
もし、仕事を休んで登記所に行くのでしたら節約に成らないかも知れません。
子供二人の法定相続でしたら、ご自分で充分できますし、以前と違い登記所も親切に教えてくれます。
平日休めるのでしたら、後学のためにもご自分で登記をすることをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
司法書士に依頼することをお勧めします。
確かにン十万の費用は掛かりますが、あなた方の貴重な財産を守るための必要経費と考えた場合、それほど高額なものでしょうか。
やはり素人仕事である以上、不測の事態が発生する危険があります。
書籍やインターネットなどで得た生半可な知識だけで登記をしたばかりに、大きな損害を被ったというのでは本末転倒です。
特に不動産登記をめぐる法律関係は非常に煩雑でトラブルも多いと聞きます。
書籍などを参考に手続きそのものを完了することはできるかもしれません。
しかし、不測の事態発生に備えて他に必要な手続きはなかったのか、その手続きに何らかの不備がなかったのか、他のよりベターな方法はなかったのか・・・・・といった知識は必ずしも書籍等で紹介されているものばかりとは限りません。
実務経験を積んだプロだから知り得る情報もありますし、だからこそプロとして対価を得ているのです。
No.1
- 回答日時:
1.書類とは次のものですか
(1)遺産分割協議書
(2)登記申請書
(3)印鑑証明
(4)相続人関係図
(5)権利済証
(6)戸籍謄本
(7)委任状
2.法務局の登記相談で、申請書のコピーをとらせてもらいましょう。
3.「補正」
申請は書類を受けとってくれるだけ。1週間後に行って書類が間違ってなければ、登記完了です。不備などあれば、そのときにしか言ってくれません。さらに1週間登記は遅れます。
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