都道府県穴埋めゲーム

私の父親名義で購入予定の土地(以下)があります。
その土地の相続時にかかる総額費用を教えて下さい。
わかりやすくする為に、相続者は私1人で、仮に父親が1年後に亡くなった場合の話とします。
なお、詳細金額まで算出していただなくて結構です。

●土地評価額:約2,500万円(現在)
●所有権移転費用:約30万円(見積もり)
(登録免許税約25万円を含む)

Q1:土地評価額が8,000万円未満なので、相続税は無税ですよね?

Q2:1年後の相続時には所有権移転費用(登録免許税0.4%を含む)だけを支払えばよいのでしょうか?

下記、法務省のサイトで調べたところ、土地売買にかかる登録免許税は1.0%(特例)に対して、相続にかかる登録免許税は0.4%となっております。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji46.html

A 回答 (2件)

1について


土地評価額が8,000万円未満なので相続税が無税という考え方は誤りです。
相続税額の計算にあたっては、ステップを踏んで計算する必要があります。まず、相続・遺贈により財産を取得したすべての者の相続税の課税価格の合計額から基礎控除額を控除して課税遺産総額を求めます。

基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人

質問者様のケースでは法定相続人が1人という意味ならば6,000万円が基礎控除額となります。

これだけ見ると相続税はかかりませんが、相続財産は本件土地のみではないと思われます。土地を含めて相続財産評価額が6,000万円以上あれば相続税の対象です。

2について
相続に伴う所有権移転の登録免許税
司法書士宛報酬

もし、お父様がローンを組んで土地を購入する場合ですと抵当権がついているはずなので、債務者変更の登記も銀行側から求められます。
また、更地でなくて建物を建てた場合はその分の登記料も上乗せで必要ですし、また土地評価額も現状とは異なります(EX貸家建付地評価など)

前提情報が不足するのでこういった回答になります。
一度税理士の先生に尋ねてみるといいのではないでしょうか?現代の税理士の先生は様々な提案・解決法を提案してくれますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

8,000万円未満なら無税というのは誤りでしたか。

実際には法定相続人が母(父の配偶者)と私と私の姉で合計3人おりますので、

基礎控除額=5,000万円+1,000万円×3=8,000万円

これで間違いないでしょうか?

ちなみに他の父名義の土地を含めて、相続財産評価額が
6,000万円以上になる事は考えられない状況です。

2に関してですが、ローンを組んで土地を購入する事は一切考えてないので、
債務者変更の登記も不要で、なおかつ建物を建てた場合の登記料も不要ですよね?

今回の場合、結論的には相続時に支払う金額は・・・

(1)相続に伴う所有権移転の登録免許税
(2)司法書士宛報酬

上記のみでよろしいのでしょうか?

お礼日時:2006/05/07 16:38

#1です。



基礎控除額は法定相続人が3名様であれば8,000万円で間違いありません。理解されていることとは思いますが、相続財産は土地のみではありません。動産、不動産、預貯金、株式など多岐に渡ります。また、債務となる借金等も相続財産の対象です。例えば、お父様名義の家屋(ご自宅)なども対象です。課税価格合計額が基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要です。

2について、相続税でなく費用ということでいえば、挙げた2点以外にもかかります。たとえば、質問者様が確実に本件土地を単独で(単有で)相続したいということならば、お父様に遺言を遺して頂くのがベター。遺言がなくても法定相続人間で合意して遺産分割協議書を作成できればいいのですが、もめることも多いのが実情、裁判に持ち込まれることもあります。さらに遺言は公証人が間に入る公正証書遺言がベター(理由は割愛します)。ちなみに遺言がなく合意もない場合は法定相続分に応じた共有となります(本件ですと配偶者2分の1、子が各4分の1)。

本件土地のみの相続であれば2点+αで間違いないのですけれど、相続に伴う諸費用という意味で色々かかることは事実ですね。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。

相続財産は動産、不動産、預貯金、株式等を含めてとの事で理解しました。

仮に母が先に亡くなっても相続財産が7,000万円を超える事は、将来ありえないので
相続税の心配はなさそうです。

その他、遺言書の必要性や遺産分割協議書もわかりました。

土地を単独で相続したい気持ちはありますので、検討したいと思います。

2点+αの+αの相続に伴う諸費用は所有権移転費用と比較してわずかという意味ですよね?

お礼日時:2006/05/07 18:31

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