【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

現在、賃貸を法人名義で借り、法人の役員が居住しています。
賃貸の敷地内にある駐車場に、法人名義の車両を停めるため
車庫証明をとりたいと思うのですが問題は、ございますでしょうか?

A 回答 (3件)

車庫証明に関しては、問題ありません。


車庫証明は、「キチンと車両の保管場所がある」と言う証明であって、駐車場と車両の名義は無関係です。

具体例で言えば、まず賃貸駐車場でも車庫証明が発行できるでしょ?
駐車場の借主が旦那で、妻名義の車両を停める場合でも、当然、車庫証明の発行は出来るワケです。
すなわち、車庫の所有権者が許諾した使用権者が、任意に車庫証明を発行する車両を選択できます。

一方では、賃貸物件ですと、駐車場に限らず「又貸し」を禁じている様な場合、賃貸契約に違反する可能性はあるので、そちらは確認するか、念のため、物件所有者の了解を得ておいた方が良いかも知れません。

でもまあ基本的には、上述の通り「使用権」が重要であって、駐車場と車両の使用権者が法人役員であれば、使用権者の裁量範囲でしょう。
言い換えれば、所有者に迷惑や損害が発生するワケでもないので、訴えられても心配はなさそうだから。
ただ、車両は主に法人役員が使うものではなくて、たとえば会社名義の業務用のトラックを停めたりするとなると、ちょっと問題があるかも知れません。
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建物を借りている者(法人)と、車両名義が同一ならばかまいません。

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ないでしょう。

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