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権利能力の無い集落「大字○○」名義の土地があるのですが、昭和22年政令15号によって市へ帰属しました。そこで、その集落の名義から市の名義へ所有権移転登記をしたいのですが、この場合義務者は誰になりますか?

登記所や市へ問い合わせたのですが、どうもよく分からない部分があり…。

義務者が集落の場合、印鑑証明書や申請人はどうしたら良いのでしょう。権利能力のない集落は平成に入り認可を受けたので現在は権利能力があり、印鑑もあります。しかし今更集落が義務者になるのでしょうか?集落が義務者になったとして、認可後出来た印鑑が使えますか?
又は市が義務者になるのでしょうか?義務者、権利者、添付書類、、、混乱しています(××;)

更に登記の原因ですが、「承継」とすると、例の昭和22年の政令が出た日付なのか、それとも今回市が出す承継の証明書を出した日付になるのかもお教え頂けたら有り難いです。

回答宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

市町村合併や、会社合併と同様。

 
権利者の単独申請。 義務者はいません

政令の効力が発生した日。

現在の地縁団体は無関係。
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この回答へのお礼

今更地縁団体は出てこないで、市町村合併等と同じなのですね。ハッキリ分かりました。回答有り難うございます!!

お礼日時:2011/09/26 14:53

#1 追加


 印鑑証明書は不要です。
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この回答へのお礼

前記ご回答頂いたように印鑑証明は不要なわけですね。回答有り難うござます!

お礼日時:2011/09/26 14:56

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