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なぜ、登記申請書は権利者ではなく受益者なのですか?












cf
登記の目的

◯番抵当権譲渡
原因日付

平成25年5月5日金銭消費貸借
年月日 譲渡

債権額 金1,000万円
利息 年5%(365日日割計算)
損害金 年10%(365日日割計算)
債務者 住所 B
受益者 住所 甲
義務者

住所 A
添付情報

・登記原因証明情報
・登記識別情報(Aのもの)
・代理権限証明情報(甲及びAからの委任状)

登録免許税

金1000円

A 回答 (1件)

抵当権の譲渡は,抵当権の移転と違い,抵当権のすべてではなく,譲渡対象抵当権の優先弁済権のみを譲渡するものだからです。



抵当権の移転であれば,譲受人は被担保債権を抵当権とともに譲り受けます。当該抵当権のすべてを得るので,登記申請書上は「権利者」と記載し,登記簿上は「抵当権者」になります。

それに対して抵当権の譲渡の場合には,当該抵当権のすべてではなく,当該抵当権によって抵当権の譲渡人が受けるべき配当の優先弁済権のみを譲り受けるもの(だから配当金計算時の最後の2年分の利息は,抵当権の譲渡人の債権の利息または損害金で計算し,譲渡を受けた債権の利息または損害金では計算しません。譲受人の債権の利息や損害金は,抵当権の譲渡人と譲受人とで配当を分け合うときにその配分額の計算のために使うだけ)です。抵当権者はあくまでも譲渡人のままで,譲受人は抵当権者ではありません。だからそれを区別する方法として,「受益者」という表示をするのだと考えてください。
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