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甲不動産について、BからAに対する所有権の移転の登記がされ、その後、錯誤を登記原因として当該所有権の移転の登記が抹消された場合において、当該抹消の原因が存在していなかったとして当該抹消された所有権の移転の登記の回復が完了したときは、当該回復の申請人であるAに対して登記識別情報が通知される


答えは×ですが、当該抹消の原因が存在していなかったとして当該抹消された所有権の移転の登記の回復する場合、登記申請はどうなりますか?

A 回答 (1件)

登記申請の申請人は,抹消登記の申請人が逆になるだけです。

抹消された所有権の登記名義人が権利者,回復された所有権の登記名義人が登記義務者となる共同申請になります。

甲某から乙某への所有権移転登記が順位番号3番でなされた後,その3番所有権が錯誤により抹消された(この登記は順位番号4番でされる)が,その4番登記も錯誤であった場合の登記申請書は,

登記の目的  3番所有権回復
原   因  錯誤
権 利 者  乙某の住所氏名
義 務 者  甲某の住所氏名
添付書類
  登記原因証明情報
  登記識別情報(注:2番登記を受けた際に甲某に通知されたもの)
  印鑑証明書(注:甲某のもの)
  代理権限証書

という感じでしょうか。
変更登記の時は「変更後の事項」を申請書に記載しますが,回復登記では「回復後の事項」を記載する必要はありません。不動産登記規則155条により,3番所有権の登記がそのまま回復されるだけなので,わざわざそれを書く必要がないからです。

その回復の登記記録はというと,順位番号5番で「3番所有権回復」の旨の登記がされるとともに,下線が付された3番登記のすぐ下(4番登記との間)の部分に,順位番号3番を含めた登記事項が記録しなおされます(不動産登記規則155条)。
もっと具体的な登記の記載例が見たいと思うのであれば,以前紹介したはずの平成28.6.8法務省民二第386号通達の登記記載例634,635,636あたりを眺めてみるといいのではないかと思います。

4番登記を抹消すれば3番登記が回復するように思うかもしれませんが,抹消登記を抹消する登記というものはありません。抹消されてしまった登記(本件では3番登記)を「回復」することになります。

そしてこの回復の登記は,「3番の登記が回復するだけ」で,「乙某が新たに登記名義人になるのではありません」。ゆえに乙某の住所証明書は不要ですし,またその「乙某が新たに登記名義人になるのではない」ことから,乙某に登記識別情報が改めて通知されることもありません。

また4番登記によって抹消されたのは3番登記だけであって,3番登記の登記識別情報が失効するわけではないので,3番登記の回復後は,乙某が3番登記を受けた際に通知された登記識別情報を使用することになります。
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この回答へのお礼

最高です。

本当に感謝しています。

ありがとうございました。

お礼日時:2022/11/25 06:41

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