アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

抵当権の登記名義人である株式会社について清算結了の登記がされており、かつ、当該株式会社の清算人として登記されていた者全員の所在が不明である場合であっても、不動産登記法第70条第3項後段の規定による当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることはできない

理由はなんですか?

抹消登記していなにのになぜ、清算結了の登記ができるのですか?

A 回答 (1件)

不動産登記法第70条は、登記義務者が所在不明の場合の規定です。


清算人が判っているから、その者を登記義務者として抹消できます。
だから、同法に基づかなくてもいいわけです。
なお、精算手続きに抵当権の抹消は要件となっていないです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!