ギリギリ行けるお一人様のライン

表記の通りですが、
建物賃貸借契約書の面積
 (重要事項説明書においては床面積)

登記上の床面積
が違うのですが、これは何ら問題のないことなのでしょうか?

具体的には約3平方メートル登記上小さいのですが。

重説では床面積は「約」表示ですが、
契約書も登記上も「約」ではないです。

3平方メートルといえば2畳ほどですので大きいとは思うのですが。

カテゴリー違いかもしれませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 ご質問について


 問題はありません、建築の図面は壁の中心線からの寸法であらわします、不動産登記については部屋の内寸(内法)で登記するよう法により定められています。
 寸法をあらわす基準が各々違うため、このようなことがおきるのですが・・・この差は壁の厚みと解釈されて良いと思います。
 一般的に不動産業者は、建築図面の面積を表示する場合が多いです、何故なら、その方が広い表示になるためです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
場合によって違うとかややこしいですね。
一本化してほしいものです。

お礼日時:2007/07/14 14:51

建物賃貸借契約書の面積は壁の中心(壁心)


登記上の床面積は壁の内側(内寸)
因みに、固定資産税課税面積も、上記面積と異なります、共用部分の共有持分が課税面積に加えられています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
色々ややこしいですね。

お礼日時:2007/07/14 14:49

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