雑種地となっている土地についての質問です。
ある地番でおよそ6反ほどの雑種地を入手したく、登記簿を閲覧したら昭和14年売買により所有権移転。
昭和15年に登記されており、その権利者は7団体の農事実行組合であって、それぞれ7分の1づつの持ち分となっております。
これら団体の農事実行組合は、登記が見つかりません。地方法務局にも登記が存在していないということでした。
登記していない当時の地縁団体の可能性が高く、清算人も不明のままです。
納税義務者を調べると、やはり7団体の農事実行組合のままとなっており、納税実績はないようです。
このような土地の所有権移転は可能でしょうか?
なお、当該土地は昭和43年から平成10年ごろまでAさんが使用していたので、地域のひとたちも当然Aさんの所有物件だと思っていました。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>5年前に設立した地縁団体で認可を受け活動しているものがあるのですが、それは7団体のうち5つの地域をカバーしております。
結局、買いたいとする目的不動産は、その5年前に設立した法人の所有となっているようです。
それならば、任意な交渉する他ないと思います。
No.1
- 回答日時:
その、7つの組合の中の誰か当時のことを知っている者は居ますか ?
70年以上前のようですが、できれば経緯など聞き出してはどうでしようか ?
そのなかで「地縁団体の可能性が高く」と言うことですから、地縁団体か否かを判定します。
地縁団体だとすれば、市町村の認可を受けて、新しい名称で登記できます。
次に、その7つの組合が地縁団体ではないとすれば、「民法組合」です。
この規定は現在の民法と変わりませんが、長期間の活動がないからと言って法律上消滅したことにはならないです。
この点からですと、事実上の所有権移転は不可能だと思います。
あと、考えられるのは、その組合の債権者から競売の申立です。
債権者は市町村の固定資産税ですから、国税徴収法による公売です。
最後に、Aさんから取得時効に基づく訴訟です。
今のところ考えられることは以上ですが、いずれにしても「所有権移転は可能でしょうか?」と言う点、道のりは長いように思います。
それにしても、地縁団体の認可を受け、前に進めることが一番早いように思います。
この回答への補足
その後、地方法務局の本庁にて、農事実行組合の登記が見つかりました。
登記はそれぞれ昭和13年から14年にかけての設立で、昭和23年の同じ月日で解散の記録がありました。
清算人は、団体ごとに2~4名の選任がなされており、7団体合わせると23名で全ての人が現存していません。
清算人のなかにAさんの父の名もありました。
5年前に設立した地縁団体で認可を受け活動しているものがあるのですが、それは7団体のうち5つの地域をカバーしております。
これ以降の方策をご教授願えますか?
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