No.6ベストアンサー
- 回答日時:
現在の所有権の基礎が固まったのは明治5年の地券制度導入時です。
それ以前の所有関係は複雑で村ごとの共有地や入会地が輻輳していたのを、一旦所有者を決め、どうしても決められないものは官有地としました。そのとき、所有者と認定された人はその後、制度は変わりましたが、現在に至っています。農地解放のときは該当農地は政府が一旦、地主から買い取って、小作人に売り渡す方法が取られましたので、登記の上で旧地主がそのままという事はありません。また、民法が制定されるとき、民法に規定のない物権は整理されて、登記すべき権利で登記されていないものは無効になりました。しかし、入会権については、登記すべき権利ではありませんので、江戸時代に成立され、登記簿の上でなにも書かれていなくても現在まだ有効となるケースがあります。No.4
- 回答日時:
売買などの土地の移転や質入・書入(抵当)などについて、公簿での管理(村・町役人が保管する名寄帳・検地帳)及び公証(名主加判の制)は旧幕時代から行われていたと言われています。
この時期は田畑の永代売買は禁止されていましたが、宅地などについては例外的に認められていたものです。その後明治に入り地券制度(地券台帳に地券を編纂)や公証制度(奥書割印)が導入され、旧不動産登記法が明治19年に、新不動産登記法が明治32年に制定されることになりました。
もともとこれらは地租の徴収のためにつくられたという性格を帯びてますから、全国規模のものとしては、太閤検地(地籍調査)の記録あたりが初期のものになるのではないでしょうか。
参考URL:http://www.city.kawanoe.ehime.jp/benrityo/meisai …
No.3
- 回答日時:
明治5年にに土地取引について、旧幕時代の禁令が解除されました。
それ以前は、租税徴収権を確保するための町村役人が保管する公簿である名寄帳、検地帳に土地移動や質入、書入が記載され、契約書には名主加判の制(一種の公証)がありました。明治5年から、地券制度が導入され、土地譲渡があるごとに府知事県令は地券2通を発行し、正本を所有者に渡し、副本を地券台帳に綴られました。建物の所有権移転や担保権の設定については公証制度がとられ、証文に戸長が奥書して、公簿と割印する方法がとられました。このような制度に不備があったり、登録税を取る目的で明治19年不動産登記法が制定されました。これらのいろいろな用語で検索してみましたら、下のHPの公図の説明でこれに近いことが書かれています。
参考URL:http://www.ngis.co.jp/yogo1/land.html
No.1
- 回答日時:
直接の答えではありませんが.
大蔵省印刷局発行.公図の研究
のどこかに書いてあったような木がします。「きちんと」と意味はどうとったらよいのでしょうか.近所では.農地解放以後の登記手続をとっている人が珍しいので。
この回答への補足
農地解放以後の登記手続の事とはどのようなことか、詳しく教えていただければ有り難いです。
「キチンと」とは、この土地は誰々の土地です、と最初の持ち主が○○さんと、初めて書いた書類が出来た年、或いは、初めて書かれた年号(1,550年何月又は、天保4年)を知りたいと思い投稿しました。
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