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不動産登記法を勉強している者なのですが、分からない問題があったので質問させて下さい。

「虚偽な登記の出現を防ぐため不動産登記法は登記申請手続の際どのような仕組を取っているか」とは何なのでしょうか?

共同申請のことかなぁと思うのですが、私が持っている教科書にはそう明記されていないため、確信が持てません。

どなたかわかる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 権利の登記に関しては、ざっと挙げれば下記のものが考えられます。



1.共同申請の原則
2.登記原因証明情報の提供
3.登記義務者からの登記識別情報の提供
4.登記識別情報ができない場合は、事前通知制度又は資格者代理人等による本人確認情報の提供
5.登記官による本人確認制度
6.登記義務者が所有権登記名義人の場合は、登記官又は市町村長が作成する印鑑証明書の提供
7.登記原因につき第三者の許可、同意、承諾等が必要な場合は、第三者の許可等を証する情報の提供
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不動産とうきとは色々なケースがありますのでいちがいには言えませんが、法務局の登記官のちぇっくは非常に厳しく、どんな手法を取っているかという問題です。

私も一応大学法学部出身ですし、今年一月父が81歳でなくなり不動産の相続に伴い登記事項の変更手続きをせねばならなくなりました。幸いにも1年半ぐらい前に、法務局がわざわざ建物ごと私の家からあるいても5分のところに引っ越してくれたし、その前には司法書士事務所があり実際手続きは全部いらいしましたが、そのかわり土地の登記簿謄本や、戸籍謄本などありとあらゆる書類が必要なのです。つまり被相続人の出生から死亡に至るまでの経過を証明するため戸籍謄本の変遷を全部取り寄せる必要があるからです。また戸籍だじゃなく、遺産分割協議書(相続人i全員の署名実印押印したもの)印鑑証明書など多数の書類が必要なのです。目的はまさに貴方の言うとおり虚偽申請を防止するためです。
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