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信託の登記 不動産に関する権利が信託財産に属する財産から受託者の固有財産に属する財産となった場合
不動産に関する権利が信託財産に属する財産から受託者の固有財産に属する財産となった場合、当該権利につき委付を登記原因として受託者の固有財産となった旨の権利変更の登記及び信託の登記抹消を同時にかつ1の申請情報によしんせいしなけれならない。


申請書のひな型教えください、
お願いいたします。

A 回答 (1件)

うーん。

先日,抵当証券発行済み抵当権の債務者表示変更の申請書ひな型質問が,運営によって削除されましたよね。これも同じ運命を辿るような気がしないでもないような。

下記は所有権が信託されている場合のものです(地上権等が信託財産である場合には税率が変わったりする)。

    登 記 申 請 書
登記の目的  受託者の固有財産となった旨の登記及び信託登記抹消
原   因  〇年〇月〇日委付
権 利 者  住所
       □□□□(注:受託者)
義 務 者  住所
       ■■■■(注:受益者)
添付書類
 登記原因証明情報
 印鑑証明書
 代理権限証書
〇年〇月〇日 △△法務局
代 理 人  (略)
課税価格   金〇円
登録免許税  金〇円
    内訳 変更分 金〇円(注:不動産の価額の20/1000)
       抹消分 金〇円(注:不動産1個につき1000円)
不動産の表示
(略)

この登記の実質は所有権移転登記なのでその部分の登録免許税は所有権移転登記扱いですが,受託者はすでに登記名義人であることから形式的に申請構造は所有権変更登記扱いです(だから権利者の住所証明書がいらない)。

登記権利者と登記義務者が誰になるのかは不動産登記法104条の2第2項を確認してください。
またその2項によって登記義務者の登記識別情報(または登記済証)の提供は要しないことになっています(不登法22条本文既定の不適用)が,受益者は登記名義人ではないためにそんなものを持っていないので当然ですね。その代わりの真正担保手段として受益者の印鑑証明書を添付するのでしょう。
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