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離婚による車の財産分与について。。。
一昨年6月に籍を入れ夫婦になり、昨年3月から同居を始め、子供が1おりますが、性格の不一致や旦那の金銭的な事が理由で離婚を考えております。

今所有している車は、旦那名義で、結婚する前から購入し、今でもローンを払い続けています。
結婚前に私が所有していた車は、引越し後、置き場がなかったため旦那の知り合いの車屋で「代車代わりに使うから」との事で廃車扱いとなってしまいました。

いろいろ財産分与について調べてみたのですが、結婚前の財産は分与の対象にはならない、と見つけたものの、結婚後もローンを払い払い続けていたのに・・・という気持ちが捨てきれず、この場を借りてご質問させて頂いております。

多々のサイトに記されていた通り、結婚前に購入した車が財産分与の対象になる可能性は確実にないのでしょうか?

わかる方いらっしゃいましたらお願い致します。

A 回答 (1件)

確かに婚姻前から一方が所有していた財産は特有財産であり離婚時財産分与の対象ではありません。



しかしそれがローン中であれば、婚姻から離婚までの間に返したローンは夫婦共有財産から支出されたものと考えられますから、財産分与の対象でしょう。

つまり離婚して車を所有し続ける方が、もう一方に婚姻中のローン返済額の半分を払うことにより分与となります。

夫婦の財産が車しかないなら分けかたは前述ですが、他にもあるのならそれらも総合して考えるのが財産分与ですよ。
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