dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

どなたか教えていただけないでしょうか。
自己信託のメリットがわからないのです。
一般的にイメージする信託、例えば、Aを委託者、Bを受託者、Aを受益者、Aは委託者兼受益者で、Aが甲土地を委託していた場合において、仮に受託者Bが、破産手続きを受けたとしても、甲土地が債権に充てられることはない。当たり前ですが、他人の土地だからです。一方、自己信託の場合は、委託者=受託者Xが、信託財産として固有の財産と分けるという方法はわかるのですが、仮に、受託者Xの債権者が甲土地から債権を回収出来ない(委託者の財産だから)としても、人としては同じXであるから、結局のところ、委託者Aの財産から回収できることになり、自己信託という財産を別ける意味がわかりません。
もしかして、信託財産だから債権回収に充てられないとすると、債務超過に陥りそうな人は、わざと、財産を自己信託の形に分けて、債権者から回収を免れることが可能になると思うのですが。
どうも自己信託のメリットがしっくりきません。

A 回答 (1件)

まず例示の部分がちょっと違っているようです。



>例えば、Aを委託者、Bを受託者、Aを受益者、Aは委託者兼受益者で、…

この部分ですが,
信託法第2条1項に「専らその者の利益を図る目的を除く」とあるので,
受益者はA以外の者にすべきです。

で,信託財産甲はAの財産とは別に管理されているので,
信託法第23条2項に該当するような場合を除いて,
Aの債務の引き当てにはなりません。

このことから,

事業を行っている人Aが子どもCの学費の財源を確保するために
自己の財産甲を自己信託していた場合,
Aが事業に失敗して財産を失うようなことが起こっても,
Aの債権者は甲を競売に付すことができないのでCの学費には影響しない。

これが自己信託のメリットの例だそうです。

だからといってこれを濫用されても困りますので,
自己信託の効力発生には公正証書の作成等を必要とさせて(信託法第4条3号)
日付を遡っての信託設定を防ぐとか,
債権者を害する意図で信託をした場合には強制執行等を認める(同法第23条2項)
といった規定を置いています。

勉強をされている方のようですので,
信託法第3条,第4条,第11条,第23条辺りをご確認いただけると良いように思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
財産を信託する形を取ることによって、確かに債権者からの取り立てを免れることが出来るのがメリットなのはわかりました。
然し、この方法だと、儲かるたびに適当な口実をつけて信託の形にしておけば、債務者としてはかなりリスク回避になる気がします。
もちろん、自己信託するにはハードルが高いのは理解しました。無担保債権者からすると、その法律は債務者よりやと感じそうですね。ご説明よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/18 22:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!